介護にまつわるお役立ちコラム

要介護2とは?利用できるサービスから介護保険の支給額の詳細まで

2021年09月15日

日本の要支援・要介護者数は令和3年4月時点で680万人を超え、そのうち要介護2の認定を受けている人は約116万人にのぼります。(出典:厚生労働省「介護保険事業状況報告(暫定)」/https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m21/2104.html

自分の親が高齢の場合、いつ介護が必要になっても不思議ではありません。そのような中で「親が要介護2と判定されたが、どうしたらいいのか分からない」と悩んでいる人もいるでしょう。

今回は、要介護2の認定基準や使えるサービス、介護保険の支給額について解説します。費用面や安全面に不安がある場合におすすめのサービスも併せて紹介するため、大事な家族を安心して任せられる介護サービスを探している人はぜひ参考にしてください。

1要介護2とは?

要介護2とは、要介護認定における判定区分の1つです。介護保険制度の介護保険サービスを受けるために、介護の必要量を一定の基準に基づいて判定する仕組みのことを要介護認定と言います。
要介護2は、家事・金銭管理・服薬などの日常の動作に加え、排泄・入浴・食事なども部分的な介助が必要な状態です。具体的な心身状態の例をまとめると以下のようになります。

介助が必要な項目予想される状態例
家事・買い物・身だしなみを整える 見守りや手助けが必要になる
立ち上がる・歩く 支えとなる道具や人が必要になる
排泄・入浴・食事 見守りや手助けが必要な場合がある
認知症による問題行動(徘徊など) 症状が現れる場合がある
理解力の低下(金銭管理や服薬ができない) 症状が現れる場合がある

要介護2では自分自身でできることもありますが、周囲のサポートが求められる場面は増えます。

要介護2の認定基準

要介護度の審査判定における重要な要素に、要介護認定基準時間があります。要介護認定基準時間とは、その人の心身状況から予測される介護の必要量を時間で表したものです。要介護認定基準時間が50分以上70分未満(またはこれに相当する状態)と認められる場合、要介護2に認定される可能性があります。

※要介護認定基準時間はあくまでも要介護度を判断するための指標であり、実際の介護の必要時間ではありません。

では、要介護2は要介護1・要介護3と何が違うのでしょうか。以下の表で見てみましょう。

 

要介護度別の状態例

 

要介護1要介護2 要介護3
身のまわりの世話 見守りや手助けが必要になる すべてにおいて見守りや手助けが必要になる 自分でできない
移動の動作 (歩行・立位保持)何らかの支えを必要とすることがある 何らかの支えを必要とする 自分でできないことがある
排泄ほとんど自分でできる 見守りや手助けが必要な場合がある 自分でできない

表を見ると、身体機能の低下により介護の必要量が増え、要介護認定基準時間に差が生まれるため、介護度が変化することが分かります。しかし、認知症の進行が早い場合は、身体機能が低下していなくても要介護度が重くなる可能性があります。

2要介護2で使えるサービスを紹介

介護保険サービスは、利用者の要介護度などで利用できる種類が異なります。どのような介護保険サービスを利用できるのか把握しておけば、要介護2の認定を受けた際に介護保険サービスを選びやすくなるでしょう。

ここでは、要介護度2で利用可能な介護施設サービス・福祉用具について紹介します。

利用可能な介護施設サービスの一覧

要介護2で利用できる介護施設サービスは以下のとおりです。

施設詳細
介護付き有料老人ホーム ・介護スタッフが常駐し、24時間サービスを受けられる
・サービス内容や費用は施設によって異なる
住宅型有料老人ホーム ・介護サービスが含まれていない分、介護付き有料老人ホームより費用を抑えられる
・介護を受ける場合は別途契約が必要になる
グループホーム ・認知症と診断を受けた人が共同生活を送る
・施設のある地域に住む人が利用できる(地域密着型サービス)
サービス付き高齢者向け住宅 ・バリアフリー対応の賃貸住宅で暮らせる
・「一般型」は外部サービスを契約し、介護を受ける
・「介護型」は常駐のスタッフから介護を受けられる
ケアハウス ・自宅生活が困難な低所得者に向けた福祉施設になる
・「一般型」は主に介護の必要がない人向けになる
・「介護型」は24時間体制で介護を受けられるが、「一般型」より費用が高い
介護療養型医療施設 ・医療的ケアが常時必要な人が利用できる
・終身利用は約束されていない
・2024年3月に廃止が決まっている
介護医療院 ・介護療養型医療施設廃止後の受け皿として2018年4月に新設された
・施設数が少ない
介護老人保健施設 ・リハビリや医療的ケアを受けながら在宅復帰を目指せる

特別養護老人ホームは、原則として要介護3以上の人が利用できる施設です。しかし、やむを得ない理由がある場合は、特例として特別養護老人ホームへの入居が許される場合があります。

レンタル可能な福祉用具の一覧
福祉用具詳細
歩行器・歩行時のバランスを保ち、ふらつきや転倒を予防する
歩行補助杖 ・足腰の負担を減らし、歩きやすくする
手すり ・工事を伴わない、据え置きタイプが対象になる
スロープ ・取り付けの際に工事を伴わないものが対象になる
車いす・普通型電動車いす・自走用標準型車いす・介助用標準型車いすが対象になる
車いす付属品 ・車いすと一体的に使用するものが対象になる
特殊寝台(介護用ベッド) ・ベッドから起きる・立ち上がる・ベッド上で食事をするなどの動きを楽にする
特殊寝台付属品 ・ベッド用の柵・手すり・テーブル・スライディングボード・介助用ベルトなどが対象になる
床ずれ防止用具 ・体圧を分散させ、床ずれを予防する
体位変換器 ・体位の保持のみを目的とするものは対象外になる
認知症老人徘徊感知機器 ・対象者のベッド下や部屋の入り口にセンサーを設置し、動きを感知すると介助者に知らせが届く
移動用リフト (吊り具を除く)・自力で移動できない人の身体を吊り上げ、目的の場所への移動を補助する
・住宅改修工事を伴わないものが対象になる
自動排泄処理装置 ・尿のみを自動的に吸引するものが対象になる

福祉用具には、さまざまな種類があります。目的に合う福祉用具をレンタルすることで、介護の負担を大きく減らすことができます。

【介護保険】要介護2の場合の支給額

介護保険サービスは、要介護度別に上限額(区分支給限度基準額)が設定されています。区分支給限度基準額は単位数で計算され、地域やサービスにおける人件費の差などを「単位あたりの金額」に反映させることで、負担の公平化を図っています。

要介護2の区分支給限度基準額は以下のとおりです。

要介護2の区分支給限度基準額(1単位10円で計算した場合)
197,050円(19,705単位)

1単位あたりの単価は10~11.4円で計算されます。区分支給限度額の範囲内は自己負担1~3割で介護保険サービスを利用できますが、上限額を超えた部分の自己負担額は10割となるため注意してください。

なお、一緒に暮らす人が要介護認定を受けた場合、「障害者控除の対象になる」と思う人がいますが、要介護認定だけでは障害者控除の対象とはなりません。国税庁によると、「市町村長などから精神または身体に障害があると認定されること」が障害者控除を受ける条件となっています。(出典:国税庁「No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について」/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1185.htm

障害者認定基準は保険者である市区町村によって異なるため、住んでいる自治体のホームページや窓口で調べるとよいでしょう。

3老人ホームへの入居が不安な場合は「イチロウ」へ

介護施設サービスの中で、入居者が24時間体制で介護を受けられる老人ホームは魅力的です。しかし、老人ホームへ入居する場合、入居一時金や月額の利用料金など、ある程度の資金が必要になります。また、施設に入居した後の様子は外から見えにくく、大事な家族が満足して過ごせるのか不安に思う人もいるでしょう。

「老人ホームの支払いは厳しいかもしれない」「日頃の様子が見えないのは不安」と思う場合は、在宅介護サービスを提供する「イチロウ」をぜひご利用ください。「イチロウ」では、入会金といった初期費用は発生しません。1回2時間から利用できるため、予算に合わせてサービスの時間調整が可能です。利用後は、サービス内容を記載したケアレポートを送付させていただきます。

最短で当日の利用ができる場合もあるため、「すぐに依頼したい」という人はお気軽に「イチロウ」へご相談ください。

4まとめ

要介護2は、日常生活動作に加え、排泄・入浴・食事などで部分的な介助が必要な状態です。高齢化が進む日本では、要介護2の人を対象とした介護保険サービスや福祉用具のレンタルが充実しています。区分支給限度基準額の範囲内であれば、費用負担を抑えて介護保険サービスを利用することができます。しかし、老人ホームへの入居にはある程度の資金が必要です。

「できれば家で見てあげたい」という思いを、「イチロウ」は24時間365日サポートします。オーダーメイドの在宅介護サービスという選択肢を、ぜひ検討してみてください。

監修者情報
天晴れ介護サービス総合教育研究所株式会社 代表取締役

京都大学経済学部卒業後、特別養護老人ホームに介護職として勤務。社会福祉法人、医療法人にて、生活相談員、グループホーム、居宅ケアマネジャー、有料老人ホーム、小規模多機能等の管理者、新規開設、法人本部の仕事に携わる。15年間の現場経験を経て、平成27年4月「介護現場をよくする研究・活動」を目的として独立。介護福祉士、介護支援専門員 執筆、研修講師、コンサルティング活動を行う。著書、雑誌連載多数(日総研出版、中央法規出版、ナツメ社など)。年間講演、コンサルティングは300回を超える。ブログ、facebookはほぼ毎日更新中。オンラインセミナー、YouTubeでの配信も行っている。 天晴れ介護サービス総合教育研究所オフィシャルサイト https://www.appare-kaigo.com/ 「天晴れ介護」で検索

榊原宏昌(さかきばらひろまさ)
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