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介護にまつわるお役立ちコラム

両親や配偶者が要介護状態になり、本人の生活や家事をどう支えるか悩む方もいるでしょう。生活援助は、介護保険の訪問介護で受けられる支援の一つで、掃除、洗濯、調理、買い物などを通じて、要介護者の自宅での生活を支えます。
今回は、生活援助の内容と利用対象者、身体介護との違い、利用時の注意点を解説します。介護保険の対象外となる支援や時間帯、生活援助と身体介護を同時に必要とする場合の選択肢も紹介します。
要介護者に自宅で快適に過ごしてほしい方や、適切なサービスを選びたい方、介護負担を減らしたい方は、ぜひ参考にして下さい。
生活援助とは、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者宅を訪問し、利用者本人が行うことが難しい掃除、洗濯、調理などの日常生活上の家事を支援する、訪問介護のサービスです。介護保険の訪問介護として、ケアプランに位置づけられた必要な支援を利用できます。
生活援助では、下記のような援助が提供されます。
生活援助で提供されるサービス | |
掃除 | 利用者宅の状況に合わせて、掃除や身の回りの物品の整理を行います。 |
ゴミ出し | 利用者宅の地域事情に合わせて、本人に代わってゴミ出しを行います。 |
洗濯 | 洗濯 汚れた衣類を洗濯し、干して畳むまでの一連の手順を行います。 |
食事の準備 | 食材の買い出し・調理・配膳・下膳までの一連の食事援助を行います。 |
ベッドメイク | シーツの交換や布団干しなどを行い、利用者が就寝する環境を整えます。 |
衣類の整理や補修 | 利用者の衣類の補修や衣替え時の衣類の入れ替え・整理を行います。 |
買物代行 | 買い物が困難な利用者に代わって、生活に必要な日用品の買い物を行います。 |
薬の受け取り | 定期的に薬が必要な利用者に代わって、薬局や病院での受け取りを行います。 |
生活援助は、あくまでも利用者が困難な家事を支援するためのサービスであるため、本人以外の家族へのサービス提供を行うことはできません。利用者の生活状況から判断して、必要とされる援助が提供されます。
また、生活援助の利用時間が一律に60分以内と介護保険法で定められているわけではありません。必要な援助の内容や時間は、ケアプランや利用者の状況に応じて決まるため、介護保険を利用しても対象外の家事を依頼できるわけではありません。
訪問介護で提供されるサービスには、上記で紹介した生活援助とは別に身体介護があります。訪問介護を利用する際には、両者の違いに注意して利用することが重要です。
ここでは、身体介護のサービスについて解説します。身体介護の代表的なサービスは、下記のとおりです。
身体介護で提供されるサービス | |
食事介助 | 利用者が食事を行う際に適切な支援を行います。 |
入浴介助 | 利用者の身体状況や体調に応じて、全身または部分の入浴介助を行います。 |
排泄介助 | トイレ介助やおむつ交換といった排泄に関する介助を行います。 |
更衣介助 | 利用者の衣類の着脱の介助を行います。 |
体位変換 | 床ずれを予防するための姿勢交換を行います。 |
移乗介助 | ベッドから車椅子またはその逆の介助を行います。 |
生活援助は、掃除、洗濯、調理など、利用者本人の日常生活を支える支援です。身体介護は、食事、入浴、排泄、更衣、移乗などで、利用者の身体に直接関わって行う介助を指します。例えば、食事を作ることは生活援助ですが、食べる動作を介助することは身体介護に該当します。
介護保険により提供されるサービス内容は、介護保険法に定められた範囲内となるため、適切な利用を心がけるようにしましょう。
生活援助は、下記の条件に該当している方を利用対象者としており、要介護者であれば誰でも利用できるわけではありません。
生活援助の利用対象者 |
・利用者が一人暮らしの場合 |
要介護の利用者が一人暮らしの場合は、本人の状況やケアプランに基づいて生活援助の必要性が判断されます。
同居家族がいても、障害や疾病などの理由で家事を行うことが難しい場合は、本人の状況やケアプランに応じて生活援助を利用できることがあります。
同居家族がいる場合は、家族が家事を担えない事情や本人に必要な支援を確認したうえで、ケアマネジャーが生活援助の必要性を判断します。
生活援助は利便性の高いサービスですが、介護保険法に基づく「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」に定められたルールに則って提供されるサービスです。
そのため、生活援助を利用する場合には、ルールに抵触しないように注意して利用する必要があります。ここでは、生活援助を利用する際の注意点を解説します。
生活援助は、無制限に利用できるわけではありません。利用者の自立支援や要介護度の進行防止のために、利用回数の上限が定められている点に注意が必要です。
利用回数の基準回数は、1ヶ月単位で要介護度別に下記のように定められています。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数(1ヶ月) | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
(出典:厚生労働省「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」/https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab6417&dataType=0&pageNo=1)
基準回数を超える生活援助が一律に利用できなくなるわけではありません。ケアプランに基準回数を超える生活援助を位置づける場合、ケアマネジャーは市町村へ届け出る必要があり、市町村が必要性を検証します。
生活援助は、利用者本人が日常生活を送るうえで必要な家事を支援する訪問介護のサービスです。利用できる内容は、本人の状況やケアプランに基づいて決まり、すべての家事を依頼できるわけではありません。
生活援助の対象外となる家事には、下記が挙げられます。
・利用者の身体に直接触れる援助(身体介護に該当するため) |
生活援助は、あくまで生活に必要な家事が困難である場合に利用できるサービスです。知らずに不適切な依頼を行ったり、過剰な要求を行ったりしないように注意しましょう。
生活援助は、介護保険の訪問介護に含まれるサービスです。利用時には原則として自己負担があり、利用できる内容や回数は、本人の状態やケアプラン、自治体の運用などを踏まえて決まります。制度の対象外となる支援や、生活援助と付き添い・身体介護を続けて依頼したい場合は、介護保険外サービスも選択肢になります。
イチロウは、掃除・洗濯・調理などの生活支援に加え、見守り、通院・外出の付き添い、身体介護、看護までを一つのサービスで組み合わせられる自由介護サービスです。ケアコンシェルジュが本人と家族の希望や状況を整理し、必要な支援内容を設計します。急な通院や退院などでは、最短2時間でスタッフを手配し、最短当日から利用できます。
介護保険の生活援助だけでは対応しにくい支援がある場合は、イチロウのケアコンシェルジュにご相談ください。何を頼めばよいか分からない段階から、介護保険や訪問看護などとの併用も含めて支援を検討できます。
要介護状態の方には、身体介護に加えて、掃除、洗濯、調理などの生活支援が必要になることがあります。生活援助は、介護保険の訪問介護で利用できる支援の一つです。
介護保険の生活援助は、ケアプランや利用者の状況に沿って利用します。制度の対象外の家事、夜間の支援、家事と見守り・身体介護を同じ支援で頼みたい場合は、生活支援・身体介護・看護を組み合わせられる自由介護も選択肢です。
要介護状態の方が希望する生活を続けるには、家事や身の回りの支援を、本人の状態や家族の事情に合わせて選ぶことが大切です。何を頼めばよいか分からない場合は、支援内容の相談から始めるとよいでしょう。