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要介護4では、日常生活の多くで介助が必要になるため、在宅介護を続けられるか不安を感じる家族もいます。在宅生活を続ける選択肢には、介護保険サービスの利用に加え、家族が対応しにくい夜間の排泄介助、通院付き添い、退院直後の支援などを組み合わせる方法があります。本記事では、要介護4の状態と原因、在宅介護の負担を減らす具体的な対処法、利用できる支援制度を解説します。

要介護4は、要介護1〜5のうち上から2番目に重い区分です。日常生活の多くで介助を必要とする状態の目安や、利用できるサービスについて解説します。
要介護認定は、介護サービスの必要性を判断するために行われる評価制度です。認定により、個人の状態に応じた適切な介護サービスを受けられます。認定は要支援1~2、要介護1~5まで7段階に分かれており、数字が大きくなるほど介護の必要性が高くなります。要介護4は、この7段階の中で上から2番目に位置し、要介護5に次いで介護の必要性が高い状態です。
厚生労働省が発表している「介護保険事業状況報告」(令和6年2月分 都道府県別 第2-1表 要介護(要支援)認定者数 男女計)によると、2024年2月時点で全国約90万人が要介護4の認定を受けています。
要介護4は、日常生活を送る能力が著しく低下し、常時介護を必要とする状態です。食事、入浴、排泄、移動など、多くの基本動作で介助が必要になります。寝たきりの状態や認知症がある人も含まれます。
また、認知症による要介護4では、身体機能の低下だけでなく、認知機能の低下も見られます。思考力や理解力が著しく低下し、徘徊や妄想、不穏な行動といった認知症の周辺症状が現れる場合もあります。
要介護4の状態に至る主な原因には、脳卒中(脳梗塞・脳出血等)、骨折・転倒、認知症があります。厚生労働省が2022年に実施した「国民生活基礎調査」では、これらが要介護4となった主な原因の上位に挙げられています。
また、これらの主要因以外にも、パーキンソン病などの神経変性疾患も要介護4の原因です。パーキンソン病は、運動機能の低下や筋肉の硬直を引き起こし、日常生活に大きな影響がでます。また、加齢に伴う全身の機能低下や複数の慢性疾患の合併も、要介護4の状態に至る要因となることがあります。

要介護4でも在宅介護は可能です。ただし、移動や排泄、入浴などで介助が必要になることが多く、家族だけで担うと身体的・精神的な負担が大きくなります。
2022年の国民生活基礎調査によると、要介護4の方を在宅で介護している家族の約41%が、1日のうち「ほとんど終日」を介護に割いています。これは、要介護3の場合の約32%と比べても明らかに高い割合です。さらに、公益社団法人生命保険文化センターが実施した2021年度「生命保険に関する全国実態調査」によると、要介護4の方の約59%が施設での介護を受けており、在宅介護の42%を大きく上回っています。要介護4では施設介護を選択するケースが多いことがわかります。

要介護4は日常生活のほとんどの場面で介助が必要となるため、介護者は身体的にも精神的にも疲労が蓄積しやすい状況に置かれます。この対策の一つが、レスパイトケアの利用です。レスパイトケアとは、介護者が一時的に介護から解放され、休息を取ることができるサービスのことで、介護者は自分の時間を持ち、心身をリフレッシュすることができます。
以下では、具体的な対策方法について詳しく見ていきましょう。
ケアプランの見直しは、介護の質を向上させる重要な手段です。ケアマネジャーと相談しながら、利用する介護保険サービスを再検討しましょう。要介護4の方が利用できる主な介護保険サービスには以下のようなものがあります。
訪問介護:ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います
訪問入浴介護:移動式の浴槽を使用して、自宅で入浴介助を受けられます
夜間対応型訪問介護:夜間も含め24時間体制で、必要時に訪問介護を受けられます
通所介護(デイサービス):日帰りで施設に通い、食事や入浴、レクリエーションなどのサービスを受けられます
短期入所生活介護(ショートステイ):短期間、施設に宿泊して介護サービスを受けられます
要介護4の区分支給限度基準額は、1か月あたり30万9,380円相当です。自己負担額は、所得による負担割合や利用するサービス、地域によって異なります。ケアマネジャーと、本人の状態、夜間の排泄介助や通院付き添いの必要性、家族が対応できない時間を共有し、優先度に応じてサービスを組み合わせましょう。介護保険サービスだけで足りない時間帯や支援内容がある場合は、保険外サービスの併用も含めて相談できます。
ショートステイは、要介護者が短期間、介護施設に宿泊しながら日常生活上の支援やケアを受けるサービスです。連続利用は原則30日までです。利用日数はケアプランや施設の空き状況に応じて決まり、数日単位で利用するケースもあります。ショートステイを活用することで、介護者は一時的に介護から解放され、心身のリフレッシュを図れます。
ショートステイでは、食事、入浴、排せつなどの日常生活の支援に加え、機能訓練や健康管理なども行われます。要介護者にとっても環境の変化や新しい交流の機会となり、生活にメリハリをつけられるでしょう。介護者の急な用事や体調不良時の利用はもちろん、定期的な利用を組み込むことで、継続的な負担軽減につながります。
以下は、要介護4の方が利用できる主な高齢者施設です
特別養護老人ホーム | ・原則要介護3以上の方が対象 |
・比較的低料金で利用可能 | |
・待機者が多く、入居までに時間がかかる場合がある | |
・介護と生活援助サービスが受けられる | |
介護老人保健施設 | ・リハビリテーションを中心としたケアを提供 |
・医療的ケアと介護サービスを併せて受けられる | |
・在宅復帰を目指す方に適している | |
・長期入所よりも短期/中期の利用が一般的 | |
介護付き有料老人ホーム | ・24時間体制の介護サービスが受けられる |
・居室や設備が充実している場合が多い | |
・入居一時金や月額費用が高額な場合がある | |
・要介護度に関わらず入居可能 | |
サービス付き高齢者向け住宅 | ・バリアフリー設計の賃貸住宅 |
・安否確認や生活相談サービスが付いている | |
・介護サービスは外部サービスを利用する | |
・自立した生活が可能な方から要介護者まで幅広く対応 | |
グループホーム | ・認知症の方を対象とした少人数制の施設 |
・家庭的な雰囲気で生活できる | |
・入居条件として認知症診断が必要 | |
・共同生活を通じて認知症状の進行を緩和 |
施設への入居を希望する場合は、早めの検討と準備が必要です。特に特別養護老人ホームは待機者が多く、入居までに数年かかることもあります。また、介護付き有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、費用面での準備も必要です。
介護保険外サービスは、介護保険の給付対象外となる支援を、事業者と直接契約して利用するサービスです。費用は原則として全額自己負担で、対応できる内容や料金は事業者によって異なります。長時間の見守り、夜間の介護、通院・外出の付き添い、大掃除や庭の手入れなど、介護保険サービスだけでは希望に合わせにくい支援を依頼できます。何を頼めばよいか分からない場合は、本人の状態と家族の負担を相談時に伝え、必要な支援と利用時間を一緒に整理しましょう。
施設入居と在宅介護にかかる費用は、必要な支援量のほか、住居費、食費、医療費などによって変わります。介護保険外サービスは利用する時間や内容に応じて自己負担が発生するため、料金と必要な利用時間を確認し、介護保険サービスと組み合わせて検討しましょう。

要介護4の状態になると、介護にかかる費用が大幅に増加し、家計を圧迫する可能性がありますが、一方でさまざまな経済的支援制度が用意されています。
ここでは、要介護4の方が利用できる主な制度を紹介します。在宅介護を継続するためにも、これらの制度を上手に活用しましょう。
高額介護サービス費制度は、介護保険が適用されるサービスの自己負担額が、所得に応じた月額上限を超えた場合に、超過分の支給を受けられる制度です。食費、居住費、日常生活費などは対象外です。初回は原則として申請が必要で、その後の手続きは自治体によって異なります。2021年8月には、一部の高所得世帯を対象に月額上限額が見直され、新たな所得区分が設けられました。現在の上限額や対象条件は変更されることがあるため、利用する自治体の案内で確認しましょう。
介護保険の住宅改修制度は、要支援・要介護認定を受けた人が自宅で安全に生活できるよう、住環境を整えるための制度です。対象となる工事には、手すりの取り付け、段差の解消、滑りにくく移動しやすい床材への変更、引き戸などへの扉の取り替え、洋式便器などへの便器の取り替えがあります。支給対象となる工事費は20万円までで、所得に応じてその7〜9割が介護保険から支給されます。
一度に全額を使用する必要はなく、複数回に分けて改修工事を行うことができるため、初回の改修で支給額の一部を使用し、残りの金額を後日の工事に充てることも可能です。段階的な住環境の改善や、優先度の高い箇所から順次改修を進められます。
20万円を超える工事費は全額自己負担となるため、優先順位を決めて計画しましょう。原則として1人につき20万円までですが、要介護度が3段階以上上がった場合や転居した場合は、再度利用できることがあります。住宅改修は原則として着工前の申請が必要なため、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、改修計画を立ててから手続きを進めましょう。
特定福祉用具販売制度は、介護保険を利用して福祉用具を購入できる制度です。対象となる用具は、腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、などです。これらは他人と共有することが難しいため、レンタルではなく購入の対象となっています。
この制度を利用する場合、年間10万円を上限として購入費用の7〜9割が介護保険から払い戻されます。支給方法は、いったん全額を支払って後から払い戻しを受ける「償還払い」のほか、自己負担分のみを支払う方法もあり、自治体によって異なります。購入する際は、保険者である市区町村の指定を受けた事業者を利用する必要があります。
各自治体で、介護保険制度を補完する独自の支援制度を設けていることがあります。支援の内容は自治体によって異なりますが、日常生活に直結するサービスが多く提供されています。
自治体の支援制度は地域ごとに対象者、利用条件、自己負担額、申請窓口が異なります。制度内容は変更されることがあるため、お住まいの自治体の公式情報や地域包括支援センターで最新の条件を確認してください。
次に、自治体が提供する二つの支援サービスについて紹介します。
【横浜市】高齢者紙おむつ給付事業
横浜市では、生活保護受給世帯や市民税非課税世帯への在宅介護支援として、紙おむつ給付事業を実施しています。この制度は、要介護4または5の方、あるいは要介護1から3で福祉保健センター長が必要と認めた方が対象です。
給付額は要介護度に応じて設定され、要介護4・5の方は月額8,000円、要介護1〜3の方は6,000円が上限です。利用者負担は基本的に給付額の1割ですが、生活保護受給世帯は無料です。
申請は各区の福祉保健センターや地域包括支援センターで受け付けており、利用の可否は福祉保健センターが決定します。
【東京都港区】理美容サービス
東京都港区では、外出が困難な高齢者や重度障害者向けに、自宅で理美容サービスを受けられる制度を設けています。対象は65歳以上で要介護3〜5の認定を受けた方や、重度心身障害者手当受給者などです。
サービス内容は、理容師や美容師が自宅を訪問し、カットやシェービング、メイクなどを行います。利用は年間6回まで可能で、1回あたり500円を自己負担します。利用するには事前登録が必要です。この制度により、外出が難しい方々も定期的に身だしなみを整えることができます。
要介護4でも、介護保険サービスに加えて必要な保険外支援を組み合わせることで、在宅生活を続けられる場合があります。ケアプランの見直し、ショートステイ、施設入居の検討とあわせて、夜間の排泄介助、通院付き添い、退院直後の支援、家族が不在の時間帯など、負担が集中する場面を整理しましょう。イチロウでは、生活支援、見守り、付き添い、身体介護、看護を一つのサービス内で組み合わせられ、何を頼めばよいか分からない段階からケアコンシェルジュに相談できます。介護保険制度や自治体の支援制度、保険外サービスの費用と利用条件を確認し、家族と専門家で本人の希望に合う介護環境を整えてください。