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訪問介護でできないこと一覧 | 要介護者の自立支援に必要な対応と留意点

訪問介護でできないこと一覧 | 要介護者の自立支援に必要な対応と留意点
公開日:2024年07月05日
更新日:2026年09月28日

訪問介護は、要介護者が自宅で自立した生活を続けられるよう支える介護保険サービスです。ホームヘルパーが行える支援は、原則として本人の日常生活を支える範囲に限られます。本人以外のための家事、日常生活に直接必要でない作業、長時間を要する作業、医療行為などは、原則として対象外です。同居家族がいる場合を含め、生活援助を利用できるかどうかは、本人の状況やケアプラン、自治体の運用によって異なります。

 

この記事では、訪問介護でできること・できないことを具体例とともに解説します。利用可否を確認する際のポイントと、訪問介護の対象外となる支援に自費サービスを組み合わせる考え方も紹介します。本人の状態や生活状況に合う支援を選ぶために、ケアマネジャーや事業所へ相談しましょう。

訪問介護とは

訪問介護は、要介護認定を受けた方の自宅を訪問し、日常生活の支援を行うサービスです。介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)が、利用者の心身の状況に合わせて、食事、入浴、排せつ等の身体介護や、調理、洗濯、掃除などの生活援助を提供します。

 

訪問介護で受けられるサービスには、以下の3種類があります。

サービス内容

概要

身体介護

食事介助、入浴介助、排泄介助、衣服の着脱介助、体位交換、移動・移乗介助など、利用者の身体に直接触れる介護

生活援助

調理、洗濯、掃除、買い物など、利用者の日常生活を支援する家事援助

通院等乗降介助

通院や外出時の移動・乗降介助、受診手続きの代行など

身体介護は利用者の身体に直接触れるサービスで、食事や入浴、排泄などの日常的な介助が中心です。生活援助は、利用者の自立した生活を支えるための家事全般の支援を行います。通院等乗降介助は、通院などのために利用者が車両へ乗り降りする際の介助を行うサービスです。受診手続きの代行など、乗降以外の支援を介護保険で利用できるかは、ケアプランや支援内容によって異なります。

 

訪問介護は、利用者の尊厳を大切にし、残存能力を活かしながら自立支援を行うことを目的としています。ただし、提供できるサービスの内容や範囲には一定の制限があります。

 

次の章では、訪問介護でできることの制約について詳しく解説します。

訪問介護ではできることには制約がある

訪問介護ではできることには制約がある

訪問介護では、ケアプランに基づき、利用者本人の自立支援に必要な身体介護や生活援助を提供します。制度上の対象範囲、ケアプラン、利用者の状態によって、提供できる支援には制約があります。

 

介護保険制度は、利用者の自立支援と要介護状態の重度化防止を目的としています。訪問介護で支援できる範囲は、利用者本人の生活に直接必要な内容が基本です。サービスの可否は、ケアプラン、利用者の状態、支援に必要な時間、同居家族を含む生活状況などを踏まえて判断されます。

 

以下の4つは、訪問介護でできないことです。

  • 要介護者の援助と関係ないこと

  • 最低限の日常生活を送るのに関係ないこと

  • 時間がかかりすぎること

  • 同居の場合は「生活援助」はできない

以降では、それぞれについて説明します。

要介護者の援助と関係のないこと

訪問介護は、あくまでも要介護者本人の生活を支援するためのサービスです。そのため、要介護者以外の家族のための家事や、要介護者が日常的に使用しない部屋の掃除、来客の対応などは、サービス提供の対象外となります。

 

具体的には、以下のようなことがあげられます。

  • 同居家族の食事の準備や後片付け

  • 要介護者以外の洗濯物の洗濯や、アイロンがけ

  • 要介護者が使用しない部屋の掃除

  • ペットの世話や散歩

これらは原則として訪問介護の対象外です。ただし、提供できる支援はケアプラン、要介護者本人の状態、自治体の運用によって異なるため、利用前にケアマネジャーや事業所へ確認しましょう。

最低限の日常生活を送るのに関係のないこと

訪問介護は、利用者が自宅で日常生活を送るために必要な援助を、ケアプランに基づいて行うサービスです。日常生活に直接必要でない支援は、原則として介護保険による訪問介護の対象外です。具体的な可否は、本人の状態やケアプラン、自治体の運用によって確認します。

 

具体例としては、次のようなものが該当します。

  • 嗜好品(たばこ、お酒など)の買い物

  • 日用品や食料品以外の買い物の付き添い

  • 趣味やレクリエーションのための外出の付き添い

  • 大掃除やリフォームの立ち合い

これらは、生活に必須のサービスとは言えないため、訪問介護の範囲外となります。

時間がかかりすぎること

訪問介護の利用時間はケアプランやサービス内容によって決まります。長時間を要する作業は、限られた訪問時間の中では対応が難しい場合があります。

 

時間がかかりすぎることの例としては、以下のようなことが挙げられます。

  • 特別な料理(おせち料理など)の準備

  • 大規模な衣替え

  • 庭の手入れや草むしり

  • 窓ガラスの清掃(全体)

このように、通常の訪問介護の時間内で対応することが難しい作業は、サービス提供が制限されます。

同居の場合は原則、「生活援助」はできない

生活援助とは、掃除、洗濯、調理など、要介護者本人の日常生活を支える家事です。同居家族がいる場合、生活援助の利用は原則として認められませんが、本人や同居家族の状況によって判断されます。

 

これは、同居家族が要介護者の生活援助を担うことが可能だと見なされるためです。ただし、同居家族に障がいや疾病があり、家事が困難な場合など、特別な事情がある場合は例外的にサービス利用が認められることがあります。

 

このように、訪問介護でできることには一定の制約があります。要介護者の自立支援に必要な援助の範囲内でサービス提供が行われることを理解しておくことが大切です。

訪問介護でできること・できないこと一覧

訪問介護でできること・できないこと一覧

訪問介護では、ホームヘルパーが要介護者の自宅を訪問し、ケアプランに基づいて身体介護や生活援助を提供します。利用できる支援の範囲は、本人の状態や生活状況、ケアプラン、自治体の運用によって異なるため、事前の確認が必要です。

 

ここでは、訪問介護でできることとできないことを、身体介護、生活援助、医療行為の3つの観点から具体例とともに一覧にまとめます。

訪問介護でできること一覧

以下の表は、訪問介護でできるサービスの具体例です。

サービス内容

具体例

身体介護

・食事、入浴、排泄等の介助
・衣類の着脱介助
・体位変換、移動・移乗介助
・通院・外出介助(乗降介助、付き添い)
・服薬介助

生活援助

・調理、配下膳、後片付け
・衣類の洗濯、補修
・居室内の清掃、整理整頓
・ベッドメイク、シーツ交換
・生活必需品の買い物代行

医療行為となるケア*1

・軽微な切り傷、擦り傷、やけどの処置
・軟膏の塗布(医師の処方による)
・座薬の挿入、点眼薬の点眼 *2
・体温、血圧測定、服薬の確認
・ストーマのパウチ交換

*1 医療的ケアには、資格・研修や医師の指示などの条件が必要なものがあります。対応できる内容は、利用者の状態や事業所の体制によって異なるため、事前に確認してください。

*2 湿布薬や点眼薬などの使用は、医師の処方に基づき、利用者本人が行えない場合に限り介助します。

 

訪問介護では、これらのサービスを通じて、要介護者の日常生活を支援し、自立した生活を助けています。

訪問介護でできないこと一覧

訪問介護で提供できるかどうかは、ケアプラン、利用者本人の状態、支援の目的、スタッフの資格や医師の指示によって判断されます。以下は、訪問介護の対象外となることが多いサービス内容と具体例です。

サービス内容

具体例

身体介護

・医療的なマッサージや機能訓練
・散髪など、身体の一部の介助
・趣味や娯楽目的の外出介助

生活援助

・利用者以外の家事全般
・庭の手入れや大掃除など
・嗜好品の買い物代行

医療行為となるケア

・医療行為全般(注射、点滴、喀痰吸引など)
・褥瘡(床ずれ)の処置
・医師の指示によらない薬の管理や服薬

このように、ホームヘルパーが行えない行為は、大きく分けて以下の3つに分類できます。

  • 医療行為に該当するもの

  • 利用者本人の生活に直接関係のないもの

  • 訪問介護の範囲や時間を超えるもの

注射や点滴、褥瘡の処置などの医療行為は、原則として医師や看護師などが担います。喀痰吸引などは、法令上の要件を満たした介護職員等が、医師の指示の下で実施できる場合があります。同居家族がいる場合の生活援助も、本人の状況や家族が家事を担えるかどうかを踏まえて判断されます。

 

依頼したい内容が訪問介護の対象になるかは、ケアマネジャーに相談し、ケアプラン、本人の状態、支援の目的を確認してください。医療的なケアは、主治医や訪問看護師にも実施の可否を確認します。

ホームヘルパーに依頼できないことは、自費サービスを利用する

ホームヘルパーに依頼できないことは、自費サービスを利用する

訪問介護のホームヘルパーには、介護保険制度の範囲内でできることが限られています。しかし、介護保険外の自費サービスを利用することで、より幅広いニーズに対応することができます。

 

自費サービスとは、介護保険の給付対象外の支援を、利用者が全額自己負担で利用するサービスです。家事・生活支援、外出や通院の付き添い、夜間を含む時間帯の相談など、内容や利用時間を個別に設計できます。支援の可否は、本人の状態、必要な資格や医師の指示、各事業者の対応範囲によって異なります。

 

自費サービスを検討する際は、依頼したい支援だけでなく、本人の生活状況や家族の負担も相談できる事業者を選ぶことが大切です。オーダーメイド介護サービス「イチロウ」では、介護関連資格を持つケアコンシェルジュが相談を受け、生活支援、付き添い、身体介護、看護などを組み合わせた支援を設計します。

 

イチロウの特徴とメリットは以下の通りです。

  • 最短当日から利用可能な、スピーディなサービス提供

  • 介護保険にとらわれない、自由なサービス内容のオーダーメイド

  • 利用者の希望に沿った、専属ヘルパーによる継続的なケア

  • ヘルパーの厳しい選考基準と、継続的な研修による高品質なサービス

  • オンラインレポートによる、サービス内容の透明性と安心感

介護保険の範囲だけでは生活上の困りごとに対応しにくい場合は、イチロウのような自費サービスを介護保険サービスと併用できます。イチロウでは、生活支援、付き添い、身体介護、看護を一つの支援として組み合わせ、本人の希望と家族の状況に合わせて内容や時間を調整します。

まとめ

訪問介護は、要介護者の自立した生活を支えるサービスです。利用できる支援の内容や時間は、ケアプラン、本人の状態、介護保険制度のルールによって異なります。制度の対象外となる支援が必要な場合は、自費サービスを組み合わせる方法もあります。必要な支援と利用できるサービスを、ケアマネジャーや各サービスの事業者に相談して確認しましょう。

監修者情報

4年制大学を卒業後、首都圏の回復期リハビリテーション病院へ入職。主に脳卒中や整形疾患を患った患者様を担当。同施設内の訪問リハビリテーション部門に異動となり、在宅での訪問リハを経験。その後、地元の地域リハに興味が湧き、帰郷し現在の訪問看護ステーションへ転職。脳卒中後遺症をはじめ、整形疾患、小児疾患、神経難病を患われた方々の生活をサポートするためのリハビリを提供している。訪問看護ステーション在籍中に、精神科訪問看護研修受講、認知症ライフパートナー検定2級を取得。

岡本龍(作業療法士)
岡本龍(作業療法士)
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