介護にまつわるお役立ちコラム

要介護3の在宅介護は無理?限界を迎える前に検討したいサービスを紹介

公開日:2024年07月02日
更新日:2026年09月07日

要介護3でも在宅介護を続けられるかは、本人の身体状況や認知機能、家族が介護できる時間、夜間対応の必要性によって異なります。介護する家族が睡眠不足や体調不良を抱えている、仕事との両立が難しい、見守りが途切れる時間がある場合は、早めに支援体制を見直すことが大切です。この記事では、在宅介護で負担が大きくなりやすい場面と、訪問介護、訪問看護、通所介護、ショートステイなどの介護保険サービスを紹介します。介護保険で足りない時間や支援内容は、自費の家事・見守り・通院付き添い・夜間支援などを組み合わせる方法もあります。ケアマネジャーなどの専門家に相談し、本人と家族の状況に合わせて利用するサービスを検討しましょう。

要介護3の在宅介護は無理?

在宅介護で悩む家族

要介護3の在宅介護は不可能ではありませんが、介護者の負担が大きくなることは事実です。要介護3では、立ち上がりや歩行、排泄、入浴、着替え、食事などで介助が必要になることがあります。必要な介助の内容や時間は本人の状態によって異なり、夜間を含む見守りや介助が必要な場合は、家族だけで担う負担が大きくなります。

要介護3でも在宅介護を続けられるかは、本人に必要な介助、家族が不在になる時間、夜間対応の必要性、介護者の心身の負担を確認して判断します。家族だけで対応が難しい時間帯や支援内容は、訪問介護、訪問看護、通所、ショートステイなどを組み合わせて補います。介護者が休息や仕事との両立を保てない場合は、利用中のサービスをケアマネジャーに相談し、支援体制を見直しましょう。

要介護3の在宅介護を無理なく続けるには

在宅で老老介護する高齢者夫婦

要介護3の在宅介護を続けるには、本人の状態、家族が介護できる時間、夜間対応の必要性を確認し、介護保険サービスや必要に応じて介護保険外サービスを組み合わせます。家族だけで介護を続けると、疲労が蓄積し、身体的・精神的に限界を迎えることがあります。介護者の健康状態が悪化する前に、利用できる支援を主治医やケアマネジャーに相談しましょう。

 

以下に、要介護3の在宅介護を無理なく続けるコツを紹介します。

  • 公的機関・公的サービスを最大限活用する

  • 家族にも手伝ってもらう

  • 主治医・ケアマネジャーに相談する

  • 介護保険外サービスを利用する

公的機関・公的サービスを最大限活用する

要介護3で在宅介護を続ける場合は、家族が介護できない時間帯、夜間対応の必要性、本人の状態をケアマネジャーに伝え、必要な介護保険サービスを組み合わせます。訪問介護、訪問看護、通所介護、ショートステイ、福祉用具の利用などから、組み合わせて適切なサービスを検討しましょう。介護保険サービスの対象や自己負担額は、ケアプランや自治体の案内で確認してください。

家族にも手伝ってもらう

家族に手伝ってもらうのも、要介護3の在宅介護を無理なく続けるコツになります。

 

在宅介護を続けるには、主な介護者だけに負担が集中しないよう、家族で役割を分けることが大切です。たとえば、通院の付き添い、買い物や手続き、見守り、緊急時の連絡対応などを、それぞれの住む場所や仕事の状況に合わせて担当します。定期的に話し合い、本人の状態や主な介護者の負担、必要な支援を共有しましょう。家族だけで担うことが難しい時間帯や支援は、介護保険サービスや自費サービスの利用も含めて検討します。

主治医・ケアマネジャーに相談する

在宅介護を続けられるか迷ったら、主治医とケアマネジャーに相談しましょう。主治医には本人の健康状態や医療的な注意点を、ケアマネジャーには介護保険サービスの利用や支援の組み合わせを相談できます。本人の状態、家族が介護できる時間、夜間対応の必要性を伝え、在宅介護の方針を一緒に検討しましょう。

介護保険外サービスを利用する

介護保険サービスで足りない時間や支援内容がある場合は、介護保険外サービスを組み合わせる方法があります。介護保険外サービスは原則として全額自己負担のため、必要な支援を必要な時間だけ利用し、介護保険サービスと役割を分けて費用と負担のバランスを検討します。

介護保険外サービスとは、介護保険の給付対象外の支援や、介護保険の利用時間・内容だけでは足りない部分を補う自費サービスです。サービスによって条件は異なりますが、要介護認定がなくても利用できるものがあり、必要な日時や支援内容に合わせて選べます。

介護保険外サービスには、食事の宅配、掃除、買い物代行、通院や外出の付き添い、見守り、夜間の支援などがあります。家族の不在時間、仕事との両立、夜間対応など、保険サービスだけでは埋めにくい負担に合わせて支援を組み合わせると、在宅介護を続けるための選択肢になります。

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要介護3の介護保険支給限度額

介護保険支給限度額を表すお金

介護保険サービスには要介護度に応じた支給限度額が設定されています。要介護3の場合、1か月あたりの区分支給限度基準額は27,048単位です。実際の利用限度額は、地域ごとに異なる1単位当たりの単価で決まります。利用者負担は原則1割ですが、所得に応じて2割または3割になる場合もあります。支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超過分が自己負担になります。計画的な利用が重要です。

要介護3が在宅介護で受けられる介護保険サービス

通所サービスを利用する車椅子の男性

要介護3の方が在宅介護で利用できる主な介護保険サービスには、訪問サービス、通所サービス、短期入所サービス、地域密着型サービス、福祉用具貸与・購入、住宅改修があります。本人の状態や家族の不在時間、夜間の支援の必要性に応じて、ケアマネジャーとサービスの組み合わせを検討します。

  • 訪問サービス

  • 通所サービス

  • 短期入所サービス

  • 地域密着型サービス

  • 介護用具・住宅改修に対するサービス

訪問サービス

介護保険の訪問サービスは、要支援・要介護認定を受けた人が自宅で利用できるサービスです。訪問介護のほか、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導などがあり、本人の状態や目的に応じて選びます。日常生活を支えるとともに、家族の介護負担の軽減にもつながります。

サービス名

概要

訪問介護

ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行う

訪問入浴介護

自力での入浴が困難な場合、専用の浴槽を自宅に運び入れて入浴の介助を行う

訪問看護

看護師等が自宅を訪問し、医師の指示に基づき医療的ケアや医療行為を行う

訪問リハビリテーション

主治医が必要と判断した場合に、理学療法士等が自宅を訪問し、各種機能訓練やリハビリを行う

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師等が自宅を訪問し、療養上の指導を行う

通所サービス

通所サービス(デイサービス)は、要介護者が日中に施設へ通い、食事、入浴、リハビリテーションなどを受けるサービスです。家族が仕事や休息の時間を確保するための支援としても利用できます。

 

サービス名

概要

通所介護

要介護者が日中に通うことで、食事や入浴、リハビリテーションなどが提供されます。

通所リハビリテーション

介護老人保健施設等で理学療法士等による生活機能向上のためのリハビリテーションや食事・入浴などの生活支援を受けることができます。

短期入所サービス

短期入所サービス(ショートステイ)は、要介護者が一定期間施設に入所し、家族が在宅での介護を一時的に休める介護保険サービスです。家族の休息に加え、仕事や冠婚葬祭で介護が難しいときにも利用できます。

サービス名

概要

短期入所生活介護

介護老人福祉施設等に短期間入所し、日常生活上の介護を受ける

短期入所療養介護

介護老人保健施設等に短期間入所し、医療的ケアを受ける

地域密着型サービス

地域密着型サービスは、住み慣れた地域で安心して生活を続けるために創設されたサービスです。主に運営は市町村によって指定された事業者が行い、その地域に住んでいる方がサービスを受けることができます。

 

小規模多機能型居宅介護や、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などが含まれ、地域の特性を生かした支援が受けられます。中には利用に際して特別な条件があるものもあります。

サービス

概要

夜間対応型訪問介護

夜間の定期的な巡回や通報により、利用者の在宅生活を支える

認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護 認知症の方を対象とした、少人数制のデイサービスです。認知症に配慮したケアを受けられます。

小規模多機能型居住介護

小規模多機能型居宅介護 同一の介護事業者が、利用者や家族の状況に合わせて、通い・泊まり・訪問を組み合わせてサービスを提供する

認知症対応型共同生活介護

認知症の方が少人数で共同生活をしながら、食事や入浴等の介護や機能訓練を受ける

地域密着型特定施設入居者生活介護

定員29人以下の介護専用の有料老人ホーム等で身体介護や生活支援、機能訓練、療養上のケアなどの介護サービスを受ける

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

定員29人以下の特別養護老人ホームで介護サービスを受ける

介護用具・住宅改修に対するサービス

福祉用具(介護用具)や住宅改修に対するサービスは、要介護者が安全に自宅で生活するために必要な設備を整えるためのものです。手すりの設置や段差の解消などの住宅改修に加え、車いすや介護用ベッドなどの福祉用具をレンタル・購入する際に利用できるサービスがあります。

サービス名

概要

福祉用具貸与

車いすや介護用ベッドなど、対象となる福祉用具をレンタルする際に介護保険を利用できる制度。自己負担は原則1~3割です。

特定福祉用具販売

入浴や排泄に使う対象の福祉用具を購入した際に、購入費の一部が介護保険から支給される制度。年間の支給限度額は10万円で、自己負担が1割の場合は購入費の9割が支給されます。

住宅改修費用

手すりの取り付けや段差の解消等、住宅を要介護者の状態に合わせて改修したり、介護者が介護しやすいように改修するための費用の一部を支給する制度。限度額は20万円まで。

要介護3の在宅介護に限界を感じたら

相談に応じる地域包括支援センターの職員

在宅介護に限界を感じたら、家族の休息が取れない、仕事との両立が難しい、夜間の見守りや介助が必要といった状況を整理し、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談しましょう。施設入所だけでなく、訪問介護・訪問看護、通所サービス、ショートステイなどを組み合わせ、在宅生活を続けられるか検討できます。本人の状態と家族の負担は変化するため、利用中のサービスも定期的に見直すことが大切です。地域包括支援センターとは高齢者を介護・医療・保健・福祉などの面から支える、総合相談窓口です。

サービス名

概要

介護保険適用

介護老人福祉施設

介護認定を受けた常時介護が必要な方に、日常生活上の介護や機能訓練、健康管理を行う施設。

介護老人保健施設

要介護認定を受けた高齢者が在宅復帰を目指し、看護、医学的管理のもとでの介護、機能訓練などを受ける施設。利用期間は本人の状態や在宅復帰に向けた計画に応じて決まります。

サービス付き高齢者向け住宅

高齢者向けのバリアフリー賃貸住宅で、安否確認と生活相談サービスを受けることができます。食事の提供や介護サービスの有無、内容は住宅ごとに異なります。

介護付き有料老人ホーム

24時間、介護スタッフが常駐し、食事・入浴等の介助サービスや、身の回りの生活支援を受けることができる施設。施設により入居費用・入居条件は異なる。

※介護保険の適用については施設やサービス内容により異なる場合があります。詳細は各施設に問い合わせのうえ、ケアマネジャー等とよく相談して決めましょう。

まとめ

要介護3でも在宅介護を続けられるかは、本人の状態、家族が介護できる時間、夜間対応の必要性、介護者の負担を踏まえて判断します。介護保険サービスと自費サービスを組み合わせることで、家族の負担を抑えながら在宅生活を続けられる場合があります。ケアマネジャーや主治医と相談しながら、利用者や家族の状況に合ったサービスを選ぶことが大切です。在宅介護の継続が難しいと感じたら、施設サービスの利用も視野に入れて検討しましょう。自宅での生活を続けたい場合は、介護保険サービスに加えて、自費の生活支援、見守り、通院付き添い、身体介護、夜間支援などを必要に応じて組み合わせる方法もあります。この記事を参考に、無理のない在宅介護を実現してください。

監修者情報

2007年に介護系専門学校を卒業後、介護付き有料老人ホームに就職。

その後、慢性期病院の療養病床・2つの介護付き有料老人ホームに転職しながら介護士として現場業務に約6年間従事。

介護支援専門員資格取得後、新規開設の地域密着型老人福祉施設に転職し、施設ケアマネジャーとして入居者のケアマネジメント業務を行う。

2016年から居宅介護支援事業所へ転職。現在に至るまで、在宅で生活する要支援・要介護者のケアマネジメントに携わる。

川崎翔太(介護支援専門員)
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