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介護にまつわるお役立ちコラム

要支援1では、できる限り自立した生活を続けるための介護予防サービスを利用できます。本記事では、要支援1で利用できる介護保険サービスの種類と内容、利用開始までの流れ、自己負担額を解説します。本人の生活状況や家族の支援状況に合うサービスを選ぶ際の参考にしてください。

要支援1は、基本的な日常生活はおおむね自立しているものの、心身機能の低下により、介護予防や生活支援が必要と認められた状態です。要支援・要介護の認定区分の中で最も軽い要支援1について、具体的な状態を解説します。
要介護認定とは、介護を必要とする高齢者の心身の状態を調査し、どの程度の介護サービスが必要かを判断するために行われる認定です。要介護・要支援の認定を受けると、ケアプランに基づいて介護保険サービスを利用できます。
要介護認定は、日常生活での介護の必要度合いに応じて、以下のように区分されています。
区分 | 状態 |
自立 | 介護サービスは不要 |
要支援1 | 部分的な生活支援が必要 |
要支援2 | 要支援1よりも広範囲な支援が必要 |
要介護1 | 部分的な介護が必要 |
要介護2 | 要介護1よりも広範囲な介護が必要 |
要介護3 | ほぼ全面的な介護が必要 |
要介護4 | 全面的な介護が必要 |
要介護5 | 最も重度な介護が必要 |
数値が大きくなるほど、より多くの介護が必要な状態であることを示しています。このうち要支援1は、要支援・要介護認定の中で最も軽度の区分です。基本的な日常生活はおおむね自立しているものの、状態の悪化を防ぐために生活機能の維持・改善に向けた支援が必要と判断された状態を指します。
要支援1の方は、起き上がりや立ち上がり、歩行などの基本的な動作能力が低下しています。そのため、これらの動作を行う際に何らかの支援や見守りが必要となります。
要支援1では、排泄や食事などの基本的な日常生活動作は概ね自立している一方で、体調や生活状況に応じて見守りや一部の支援が必要になることがあります。要介護認定は、必要な支援や介助の程度を含め、心身の状態と日常生活への支障を総合的に判定します。
厚生労働省によると、要支援1の「要介護認定等基準時間」は以下のように定められています。
要介護認定等基準時間の分類 | 内容 |
直接生活介助 | 入浴、排泄、食事等の介護 |
間接生活介助 | 洗濯、掃除等の家事援助等 |
問題行動関連行為 | 徘徊に対する探索、不潔行為の後始末等 |
機能訓練関連行為 | 歩行訓練、日常生活訓練等 |
医療関連行為 | 輸液の管理、褥瘡の処置等 |
これらを合計した「要介護認定等基準時間」が25分以上32分未満である場合、またはこれに相当する心身の状態である場合に、要支援1と認定されます。
要支援1の方は、適切な生活支援を受けることで、現状を維持したり改善したりすることが期待できる状態です。介護サービスを上手に活用し、できる限り自立した生活を続けていくことが大切だといえるでしょう。

要支援1と認定された方は、心身の状態を維持・改善し、自立した生活を続けるための「介護予防サービス」を利用できます。利用できるサービスには、訪問型・通所型のサービスなどがあります。
ここでは、要支援1の方が利用可能な主な介護保険サービスを、カテゴリごとに見ていきましょう。
自宅で利用できる「訪問系サービス」には、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問入浴介護などがあります。看護師やリハビリテーション専門職、介護職員が自宅を訪問し、療養生活や日常生活に必要な支援を行います。通院が難しい場合でも、自宅で必要なケアを受けられます。
種類 | 概要 |
介護予防訪問看護 | 看護師が利用者宅を訪問し、療養上のサポートや診療の補助が受けられる |
介護予防訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士などが利用者宅を訪問し、自立に向けたリハビリを行ってくれる |
介護予防訪問入浴介護 | 看護師と介護職員が自宅を訪問し、入浴の介助を行う |
「通所系サービス」は、施設に通い、日帰りで利用する介護予防サービスです。介護予防通所リハビリテーション(デイケア)では、理学療法士や作業療法士などの指導のもと、施設の設備を使ってリハビリテーションを受けられます。介護予防認知症対応型通所介護では、認知症のある方が、その特性に配慮した介護を施設で受けられます。
種類 | 概要 |
介護予防通所リハビリテーション (デイケア) | 介護老人保健施設や病院などに通い、リハビリを受ける |
介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症の方を対象に、施設で介護サービスを提供する |
「短期入所系サービス」は、施設に短期間宿泊して受ける介護予防サービスです。ショートステイは、家族が不在になるときや在宅での介護が一時的に難しいときに利用できます。介護する家族が休養を取るために、定期的に利用するケースもあります。
種類 | 概要 |
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) | 特別養護老人ホームなどに短期間宿泊し、日常生活上の世話を受ける |
介護予防短期入所療養介護 | 介護老人保健施設などに短期間宿泊し、看護や医学的管理下でのケア・リハビリなどを受ける |
小規模多機能型居宅介護は、一つの事業所に登録し、通いを中心に訪問・宿泊を必要に応じて組み合わせるサービスです。同じ事業所やスタッフによる継続的な支援を受けやすいため、利用者の状態や家族の都合が変わった場合も支援を調整しやすい特徴があります。
種類 | 概要 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 | 施設への通い・訪問・宿泊を組み合わせ、多機能なサービスを受ける |
要支援1・2の方が施設への入居を検討する場合は、介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設が選択肢になります。入居後に要介護度が上がった場合の継続入居や受けられる介護は施設によって異なるため、契約前に確認しましょう。
種類 | 概要 |
介護予防特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームや軽費老人ホームなどに入居し、施設内で介護サービスを受ける |
自力での生活動作が難しくなった場合は、介護予防福祉用具貸与・介護予防特定福祉用具販売を利用できることがあります。要支援1では、対象となる福祉用具の種類が定められており、歩行器や杖などはレンタル、入浴や排泄に使う一部の用具は購入費の支給の対象です。
種類 | 概要 |
介護予防福祉用具貸与 | 歩行器や杖などの福祉用具をレンタルする |
介護予防特定福祉用具販売 | 入浴や排泄のための福祉用具を購入する際、費用の一部(7割~9割)を介護保険から支給 |
要支援1では、介護保険の訪問介護(ホームヘルプ)や通所介護(デイサービス)は原則として利用できません。一方で、市町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業では、訪問型・通所型のサービスを利用できる場合があります。サービスの内容や利用条件は市町村によって異なるため、地域包括支援センターや担当のケアマネジャーに確認しましょう。グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は要支援1では利用できず、入居には要支援2以上の認定が必要です。
以上のように、介護が必要になりはじめの要支援1では、介護予防に重点を置いたサービスの利用がメインになります。市町村独自のサービスや、自費のデイサービスなどの利用を検討しつつ、できる限り心身の状態を維持し、自立した生活を続けていけるよう計画的にサービスを活用しましょう。

要支援1の認定後、介護予防サービスを利用するには、地域包括支援センターへの相談やケアプランの作成などの手続きがあります。ここでは、認定後からサービス開始までの流れと、利用時の自己負担額の考え方を解説します。
介護保険サービスを利用するまでのステップは以下の通りです。
1. お住まいの市区町村の窓口に要介護認定の申請をする
2. 市区町村の認定調査員が自宅に訪問し、心身の状態などについて聞き取り調査を行う
3. 主治医に意見書の作成を依頼する(市区町村から主治医に依頼)
4. 認定調査の結果と主治医意見書をもとに、コンピュータによる一次判定が行われる
5. 介護認定審査会にて二次判定が行われ、要介護度が決定する
6. 認定結果が通知される
7. 地域包括支援センターに相談し、ケアプランを作成してもらう
8. ケアプランに沿って介護サービスの利用を開始する
申請から認定まではおおむね30日程度かかります。要介護認定の有効期間は、新規申請の場合原則6ヶ月(3~12ヶ月の範囲で設定可能)で、更新申請の場合は原則12ヶ月(3~48ヶ月の範囲で設定可能)となります。有効期限が切れるとサービスが利用できなくなるため、更新手続きを忘れないよう注意しましょう。
ケアプランは地域包括支援センターで作成してもらう
ケアプランとは、利用者の心身の状況や希望に応じて、利用するサービスの種類や頻度を定める計画です。要介護1〜5の方は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーに依頼し、利用者や家族と相談しながらケアプランを作成します。
一方、要支援1・2の方については、地域包括支援センターに依頼してケアプラン(介護予防サービス計画)を作成してもらうことになります。地域包括支援センターの職員が自宅を訪問し、アセスメントを行った上でケアプランを立案し、サービス事業所との調整を行います。
介護保険サービスを利用する際の自己負担割合は、原則1割です。ただし、一定以上の所得がある方は2割~3割の負担となります。要支援1の方が1ヶ月に利用できるサービス費用の上限(支給限度額)は50,320円と定められているため、1割負担の場合は目一杯サービスを利用すると、自己負担額は5,032円となります。
支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超過分は全額自己負担となります。例えば55,000円分のサービスを利用すると、上限である5,032円に加えて超過分の4,680円が自己負担となり、合計9,712円の支払いが必要です。
介護サービスを利用する際は、支給限度額内に収まるようケアプランを立てることが重要です。限度額を有効に活用し、できる限り自立した生活が送れるようサポートを受けていきましょう。

公的な介護保険サービスは要支援1の方の生活をサポートする上で大変心強い存在ですが、それ以外にも民間企業や自治体が提供する多様なサービスが存在します。これらのサービスを上手に活用することで、より充実した在宅生活を送ることができるでしょう。
例えば、安否確認サービスでは定期的な電話や訪問により利用者の状況を確認し、異変があった際には速やかに連絡を取ることができます。施設への送迎サービスを利用すれば、移動の負担を軽減しつつ、デイサービスなどに通うことが可能です。買い物代行や外出の付き添いサービスなどを活用すれば、日常生活の様々な場面でサポートを受けられるでしょう。
介護保険外のサービスは、要支援1の方も必要な内容や時間に応じて利用できます。介護保険サービスには対象となる支援内容や利用条件があります。一方、民間サービスは買い物、通院付き添い、見守り、家事など、本人や家族の希望に合わせて選べます。費用は原則として全額自己負担のため、料金と提供エリアを事前に確認しましょう。
例えば、買い物に行くことは難しくても調理はできる場合は、買い物代行を利用する方法があります。通院の日だけ付き添いを依頼したり、家族が不在の日に見守りや家事支援を利用したりすることもできます。
介護保険サービスと民間サービスを組み合わせることで、本人の暮らし方や家族の状況に合った支援を選べます。サービス提供エリア、料金、依頼できる内容は事業者によって異なるため、事前に確認しましょう。
要支援1の認定を受けた方は、介護保険サービスを利用できます。自宅で受ける訪問系サービス、施設に通う通所系サービス、短期間の宿泊サービスなど、ニーズに応じた選択肢があります。サービスの利用にあたっては、まずは要介護認定の申請を行い、地域包括支援センターでケアプランを作成してもらうことが重要です。利用者の自己負担割合は所得に応じて1割~3割であり、支給限度額を超えた分は全額自己負担となるため注意が必要です。
介護保険サービスでカバーできないニーズには、民間企業や自治体が提供する多様なサービスを活用することで、より柔軟できめ細やかに対応できます。介護保険サービスと上手に組み合わせながら、自分に合ったサービスを選んでいきましょう。
要支援1の認定を受けても、適切な介護サービスを利用しながら、できる限り自立した生活を送ることが可能です。本記事を参考に、ご自身やご家族に合ったサービスを見つけていただければ幸いです。