介護にまつわるお役立ちコラム

介護保険の改正で何が変わったのかポイントを詳しく解説!-2018年から2021年へ改正の流れ-

2021年12月13日

これまでにも介護報酬の見直しやリハビリの推進、認知症ケアの充実などさまざまな変更がおこなわれてきました。高齢化社会と呼ばれる現代、直近2021年の改正はもちろん2018年の改正からどのような流れで変更があったのかしっかり把握しておきましょう。この記事では、2018年度と2021年度に介護保険制度のどのポイントが改正されたのかについて解説します。介護保険に加入中の人や家族の介護をサポートしている立場の人は、ぜひ参考にしてみてください。

12018年度で介護保険制度改正内容

まずはじめに、2018年度に改正された介護保険制度の内容について説明していきます。2018年度は、利用者の支払い額や老後の生活スタイルに大きく関連する以下7つのポイントが変更されました。
①3割負担の導入
②要介護・要支援認定有効期限の延長
③高額介護サービス費の自己負担上限(月額)が引き上げ
④「介護医療院」の創設
⑤福祉用具貸与価格の適正化
⑥共生型サービスの開始
⑦市町村に対する財政的なインセンティブの導入

それぞれのポイントについて具体的に解説していきます。

①3割負担の導入

介護保険によってサービスを利用する場合、そのサービスを利用するのにかかる費用の1割もしくは2割を利用者が自己負担するのがこれまでの決まりでした。その自己負担額について、2018年度からは以下のように変更されました。

  • 年間の収入が340万円以上の人は自己負担3割
  • 年間の収入が340万円未満の人は自己負担2割
  • 年間の収入が280万円未満の人は自己負担1割

これまで2割負担だった年間収入が340万円以上の人に3割負担を課す内容が追加されたことによって、一部の人はサービスの利用料を多く支払うことになりました。ただし実際に支払う金額に対して44,400円の上限額が定められているため、それより多く支払うことはありません。

②要介護・要支援認定有効期限の延長

介護保険を使ってサービスを利用するには、要支援もしくは要介護の認定を受けたうえで手続きをおこなう必要があります。ただし、病院などで要支援、要介護の認定を受けてからずっと介護サービスを利用できるとは限りません。一定の期間が設けられ、更新の際に要支援もしくは要介護の認定を再度得られれば介護サービスを継続できます。更新のタイミングを設けることによって1人ひとりの状態変化を把握し、必要な人にサービスを行き渡らせることが目的です。

2018年度の改定では、その更新までの有効期限が24ヵ月から36ヵ月に変更されました。2018年4月1日以降にはじめて申請する人、もしくは更新手続きをおこなう人が対象です。そのため要支援、要介護の認定を受けてから36ヵ月間は本人や家族から利用中止の希望がない限り、現在の介護サービスを利用したり、ほかのサービスに変更したりすることが可能です。

③高額介護サービス費の自己負担上限(月額)が引き上げ

2018年の介護保険改正では、高額介護サービス費の自己負担額について月額の上限を引き上げる変更もおこなわれました。介護保険の負担額は、年間の収入に応じて1割~3割と決まっています。しかし、サービスを利用する回数やプランによっては月額の費用が高額になってしまうケースもあるでしょう。特に要介護のレベルが高い人は、より充実したサービスを受けなければ本人や家族に大きな負担がかかってしまいます。

高額介護サービス費は負担額のなかで限度額を設けることによって、被保険者の出費を軽減させるための制度です。限度額は収入によって異なりますが、2018年度の改正で変更になったのは第4段階に当てはまる人で、上限額が44,400円にアップしました。第4段階とは以下のような方が該当します。

  • 市町村民税本人非課税であって、世帯に課税者がある者
  • 市町村民税本人課税者

また、上限額44,400円を超えて支払った分は介護保険から返金されます。2018年度の改正で自己負担の割合が3割に変更になってしまった人にとっては、高額介護サービス費によって上限額がアップしたことによって負担が少し緩和されるメリットがあります。

④「介護医療院」の創設

2018年度介護保険改正では、介護医療院の創設が決まりました。「介護医療院」とは、要介護を受けた高齢者が滞在する施設のひとつです。一般的な老人ホームなどの施設の短期滞在であったり、介護認定が解除された段階で自宅に戻ったりするのに対して、介護医療院は長期的な滞在ができます。入居できる期間は終身で、施設内で必要な介護を受けながら自宅に戻らずに生活を送ることが可能です。医師の診察や治療をスムーズに受けられるサポート体制が構築されている点も特徴です。

介護医療院はⅠ型とⅡ型の2種類に分けられます。Ⅰ型は身体的な疾患が重篤な人、合併症を持っている認知症の人が滞在できます。一方Ⅱ型は、Ⅰ型に比べて身体的な疾患の度合いなどが安定している人が滞在できます。どちらも終身で入居できる点は変わりません。介護医療院の費用はⅠ型かⅡ型か、介護士や看護師1人がが対応する人数などによって異なります。

⑤福祉用具貸与価格の適正化

2018年度の介護保険改正では福祉用具貸与価格の適正化として、上限額の設定がおこなわれました。福祉用具とは電動ベッドや車いす、ポータブルトイレ、シャワーチェア、歩行器、スロープなど介護に必要な道具のことです。このような福祉用具は購入すると高額なため、レンタルを利用することも可能です。2018年度の介護保険改正で福祉用具のレンタルにかかる価格が見直されたのは、高額な費用を請求する悪質な業者にだまされる被害者を減らすことなどが目的です。福祉用具を貸与する側である業者や介護施設の担当者は、利用者に対して以下のポイントについて説明しなければなりません。

  • 商品の特徴
  • 国が公開している商品ごとの平均価格

また、決まった商品だけを提示するのではなく、価格帯や機能に違いがあるほかの商品についても紹介しなければなりません。

⑥共生型サービスの開始

2018年度の介護保険改正では、共生型サービスの導入も決定しました。共生型サービスとは、別々に運営しているケースが多かった介護と障害福祉の施設を一体化しやすくした制度のことです。たとえば介護保険を利用する前から障害福祉専門の施設に入所していた人が介護保険のサービスを受けたい場合、ほかの施設に移る必要があります。そこに共生型サービスが導入されたことによって介護保険と障害福祉のサービスを同じ施設で提供できる事業者が増え、わざわざ施設を移る利用者を減らすことに成功しました。利用者や家族にとっては慣れ親しんだ施設と担当者に引き続きサポートを依頼できます。そのため、困ったことを相談しやすい、環境の変化にストレスを感じなくて済むなどのメリットを得られます。

⑦市町村に対する財政的なインセンティブの導入

2018年度の介護保険改正で、高齢者の自立支援や介護予防に尽力した市町村へインセンティブを導入することが決まりました。インセンティブを導入することによって、市町村は予算を増額してもらうことが可能です。

現代は高齢化社会の対策が懸念されています。国にとっては介護を必要とする高齢者を少しでも減らし、これから増加が予想される介護保険などにかかるコストを削減する狙いがあります。また、この制度は「保険者機能強化推進交付金」とも呼ばれています。評価の指標と点数があらかじめ設定されており、達成度に応じてインセンティブが提供される仕組みです。たとえば高齢者のケアにあたる職種と連携して介護予防をおこなっているかどうか、リハビリに取り組める仕組みが導入されているかなど複数の評価指標が設けられています。

22021年度の改正介護保険制度改正内容は?

3年ごとに見直される介護保険制度は、2018年に次いで2021年度にも多くの改正がおこなわれました。ここからは、2021年度におこなわれた一部の改正内容について見ていきましょう。まず2021年度はコロナウイルスや災害の影響による改正として、おもに以下の内容が追加されました。

  • 感染症対策として定期的に委員会を開く、研修や訓練をおこなう、方針を整えることを義務化
  • 災害や感染症が発生しても利用者にサービスを提供し続けるための計画を設定する、研修や訓練をおこなうことを義務化

これから介護を必要とする高齢者が増えることに対応するための改正もおこなわれました。

  • 介護サービスを提供する事業者の一部スタッフに認知症介護に関する研修の受講を義務化
  • 特定施設に看取り介護のための夜勤や宿直をする場合の加算を創設し、看取り期のケアを充実させる
  • 利用者の自宅が始点もしくは終点となる場合の通院などの移送、乗降サポートも算定可能

このような改正によって介護サービスを提供する事業者が運営しやすく、利用者が住み慣れた地域で安心して生活しやすい仕組みが少しずつできています。ほかにも自立支援や介護予防、安心感のある介護サービスの提供のために以下のような改正がおこなわれました。

  • ICTを活用してリハビリ専門の担当者が各施設や利用者の状況を把握できる仕組みをつくる
  • 介護プランに関する会議などにリハビリ担当者や管理栄養士、歯科衛生士も参加して一体化した運用を目指す
  • 利用者1人ひとりが自立して生活を送るための栄養管理を計画的におこなう
  • すべてのサービスに虐待防止のための担当者を設け、委員会開催、方針の整備、研修をおこなうことを義務化

2021年度は介護職員の働きやすさにつながる改正、高齢者が自宅で自立した生活を送ることにつながる改正などが多くおこなわれました。

3まとめ

この記事では、2018年度と2021年度におこなわれた介護保険制度の改正内容について解説しました。介護保険制度は3年ごとに見直すタイミングを設けることによって、その時代に適した内容に更新できる取り組みがおこなわれています。2018年以降は介護を必要とする高齢者が増えることを懸念して、自立支援や介護予防につながる改正、介護事業者が運営しやすくなる改正などが目立ちます。ほかにも感染症や災害時にサービスを安定供給するための対策なども構築されていますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

監修者情報
株式会社Social Code CDO
廣瀬哲司(作業療法士)
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