「ケアパートナー規約」(以下「本規約」といいます。)は、イチロウ株式会社(以下「当社」といいます。)が運営する介護保険外(自費)でのプライベートケアサービス(以下「本サービス」といいます。)においてケアパートナー(第1条第1号で定義します。)となるための条件を定めるものです。
ケアパートナーとなるにあたっては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約の全ての条項について承諾いただく必要があります。
ケアパートナーとして登録を行った場合、本規約の内容を理解しており、かつ、本規約の全ての条項について承諾したものとみなします。

第1条定義

本規約において使用する以下の用語の意味は、以下に定めるとおりとします。
  • 1 「ケアパートナー」とは、当社との間でパートナー契約を締結し、当社からの委託により要介護者に対して本サービスを提供する個人をいいます。
  • 2 「パートナー契約」とは、本規約に基づきケアパートナーと当社との間で締結される、当社からケアパートナーに対して本件業務を委託することを内容とする契約をいいます。
  • 3 「本件業務」とは、本サービスを要介護者に提供する業務をいいます。
  • 4 「要介護者」とは、介護、生活支援その他本サービスの提供を受ける方として、本サービス上に登録された方をいいます。
  • 5 「本システム」とは、当社が要介護者に対して提供する、本サービスの予約管理等を行うためのシステムをいいます。
  • 6 「当社ウェブサイト」とは、そのドメインが「ichirou.co.jp」である当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)をいいます。

第2条権利関係

  • 1 当社は、要介護者から依頼を受けた本サービスの提供に関する業務を、ケアパートナーに委託することによって実施します。このため、要介護者との間で本サービスの提供に関する契約を締結するのは当社であり、ケアパートナーと要介護者との間で雇用、業務委託その他直接の契約関係が生じるものではありません。
  • 2 当社は、本サービスと同様のサービスを運営する第三者から、当該サービスの提供業務の委託を受ける場合があります。本件業務には、当該第三者から委託を受けたサービスの提供業務を含むものとし、当該サービスを利用する方についても要介護者として取り扱うものとします。

第3条本規約の範囲と変更

  • 1 本規約は、パートナー契約及びケアパートナーによる本件業務の実施に関わる一切の関係に適用されます。
  • 2 当社が本サービス上又は当社ウェブサイト上で掲載する本サービス及び本件業務に関するルールは、本規約の一部を構成するものとします。
  • 3 本規約の内容と、前項のルールその他の本規約外における説明等とが矛盾・抵触する場合は、当該説明等の規定を優先させる旨の特段の定めがない限り、本規約の規定が優先して適用されるものとします。

第4条パートナー登録

  • 1 ケアパートナーとなることを希望する方(以下「パートナー希望者」といいます。)は、本規約の内容に同意したうえ、当社所定の登録手続を行うことで、当社に対してパートナー契約の締結を申込むことができ、当該申込みを当社が承諾することをもってパートナー契約が成立するものとします。
  • 2 パートナー希望者は、前項の登録手続にあたっては、当社の別途定めるパートナー希望者についての情報を正確に当社に対して提供する必要があります。
  • 3 パートナー希望者が以下の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合、当該パートナー希望者による第1項の申込みを拒絶することがあります。この場合、当社は拒絶の理由に関し一切の説明義務及び損害賠償義務を負わないものとします。
    • 1未成年者である場合(法定代理人の同意を得ている場合を除きます。)
    • 2被後見人又は被保佐人である場合
    • 3当社に提供されたパートナー希望者の情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
    • 4既に本サービスに登録中である場合
    • 5過去にパートナー契約を解除されたことがある場合、又は過去に本規約に違反したことがある場合
    • 6反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
    • 7その他、当社がケアパートナーとなることを適当でないと判断した場合
  • 4 パートナー契約の締結後に、ケアパートナーが前項各号(第7号を除きます。)の事由のいずれかに該当した場合、又は該当することが判明した場合には、当社は、当社の判断により、その時点でパートナー契約を解除することができるものとします。
  • 5 ケアパートナーは、当社に提供したケアパートナーに関する情報に変更があった場合には、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知するものとします。当該情報の変更がなされなかったことに起因してケアパートナーに生じた損害については、全て当該ケアパートナーが負担するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

第5条本件業務の内容

  • 1 ケアパートナーが本件業務として要介護者に提供する本サービスの内容は、以下の各号に定めるものとします。ただし、重量物の運搬、高所での作業(膝以上の高さの台に乗っての作業)などの危険を伴う作業、専門的な技術が必要な作業、その他当社が不適当と認めた作業については、本件業務に含まれないものとします。
    • 1要介護者の自宅又は所在地において、介護及び生活支援を行うこと
    • 2病院やクリニックへの受診へ同行すること
    • 3買い物や散歩、外食へ同行すること
    • 4上記1から3に付随して必要と認められる作業
  • 2 ケアパートナーが実施する本件業務の詳細な内容、実施場所、実施時期その他の条件については、次項の定めに従い、要介護者からの予約内容に応じて決定します。
  • 3 当社は、要介護者から本サービスの利用について予約申込みを受けた場合、当該予約にかかる本サービスの提供をケアパートナーに依頼するものとし、当該依頼をケアパートナーが承諾することによって予約が確定し、ケアパートナーは、当該予約内容に従って本件業務を実施するものとします。ただし、当社は、本件業務の依頼量及び業務委託料について何ら保証するものではありません。また、要介護者から担当者変更の要望があった場合には、予約確定後であっても依頼を行わない場合があることを、ケアパートナーは予め承諾するものとします。
  • 4 当社は、要介護者から、以下の各号に定める方法のいずれかにより、本サービスの予約を受け付けるものとし、当該予約内容に応じて前項の依頼をケアパートナーに行うものとします。
    • 1スポット利用
      要介護者が本サービスの利用を希望する都度予約申込みを行う不定期での利用方法。
    • 2レギュラー利用
      要介護者が毎月20日までに翌月分の利用希望日時(以下「シフト」といいます。)を提出することにより、翌月分の利用について一括で予約申込みを行う定期での利用方法。
  • 5 ケアパートナーは、要介護者によるスポット利用の予約申込みにあたって指名を受けることがあります(ケアパートナーを指名して行う予約を、以下「指名予約」といいます。)。この場合、当社は、指名を受けたケアパートナーに対し、指名予約にかかる本サービスの提供を、他のケアパートナーに優先して依頼するものとします。ただし、指名を受けたケアパートナーが、当該依頼を拒絶した場合、又は当社の別途定める期限までに当該依頼を承諾するか否かを明らかにしない場合においては、当社は、他のケアパートナーに対して、指名予約にかかる本サービスの提供を依頼することができるものとします。
  • 6 本サービスのレギュラー利用を予定している要介護者の希望により、レギュラー利用の開始前に要介護者とケアパートナーの事前の顔合わせ(以下「事前顔合わせ」といいます。)を行う場合、スポット利用と同様に取り扱うものとし、ケアパートナーによる事前顔合わせの実施について第6条第1項で定める業務委託料等が発生するものとします。ただし、事前顔合わせは1時間の予約として取り扱われるものとし、また、加算料金及び指名料は発生しないものとします。
  • 7 本サービスのレギュラー利用を予定している要介護者の希望により、レギュラー利用の開始前に事前の研修(前担当者からの引継ぎや初回のオリエンテーションなどを含みます。以下「事前研修」といいます。)を行う場合、スポット利用と同様に取り扱うものとし、ケアパートナーによる事前研修の実施について第6条第1項で定める業務委託料等が発生するものとします。ただし、事前研修については、指名料は発生しないものとします。
  • 8 ケアパートナーは、要介護者に対して本サービスの提供(事前顔合わせ及び事前研修の場合を除きます。)を行う都度、提供したサービスの内容その他当社の指定する内容のレポートを作成し、サービス提供終了後要介護者及び当社に提供するものとします。

第6条業務委託料

  • 1 当社は、ケアパートナーに対し、別紙料金表の記載に従い、要介護者による本サービスの利用に応じて、本件業務の業務委託料(要介護者から予約のキャンセルがなされた場合における保証金額を含みます。以下同じです。)、1日あたりの交通費、並びにケアヘルパーによって立替え払いされた実費及び立替え払い手数料(以下、あわせて「業務委託料等」といいます。)を支払うものとします。
  • 2 当社は、毎月25日締めにて1か月分(前月26日から締め日までの1か月間を指します。)の業務委託料等の金額を取りまとめ、締め日の翌月末日までにケアパートナーの別途指定する金融機関口座に振り込む方法によりこれをケアパートナーに支払います。なお、振込手数料は当社の負担とします。

第7条進捗報告

当社は、ケアパートナーに対し、必要により何時でも本件業務の進捗状況について報告を求めることができ、ケアパートナーは直ちに本件業務の進捗状況について報告を行うものとします。

第8条再委託

  • 1 ケアパートナーは、再委託の内容を当社に対して予め明らかにして、当社の事前の書面による承諾を得た場合でなければ、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託することはできません。
  • 2 前項の定めに従い、ケアパートナーが当社の承諾を得て本件業務の全部又は一部を第三者に再委託をする場合、ケアパートナーは本契約の条件と同等の義務を再委託先である第三者に負わせるものとし、当該第三者の行為に関する一切の責任を負うものとします。

第9条制服の貸与

  • 1 当社は、パートナー契約の締結後、当社の定める時期までに、ケアパートナーに対し、当社所定の制服(以下「本件制服」といいます。)を貸与します。なお、貸与にあたって発生する郵送費は当社が負担するものとします。
  • 2 ケアパートナーは、本件業務の実施にあたっては本件制服を着用するものとします。
  • 3 ケアパートナーは、本件制服を善良な管理者の注意をもって取り扱うものとし、事故、盗難、災害その他の理由により本件制服が滅失又は損傷した場合(経年劣化による場合を除きます。)、ケアパートナーは、直ちに当社に対してその旨を通知したうえ、本件制服の再調達にかかる費用を当社に全額弁償するものとします。
  • 4 ケアパートナーは、本件制服の貸与を受けるにあたり、当社に対し、本件制服の返還保証金として金1800円(以下「デポジット金」といいます。)を預託するものとします。なお、当社は、第6条の定めに従いケアパートナーに支払う業務委託料等の中から、デポジット金相当額を控除することで預託を受けることができるものとします。
  • 5 終了原因の如何を問わずパートナー契約が終了した場合、ケアパートナーは、パートナー契約の終了日から1か月以内に、本件制服を当社に返却するものとします。なお、返却に要する郵送費等については、ケアパートナーが負担するものとします。
  • 6 当社は、ケアパートナーが前項の期限までに本件制服を当社に返却した場合、ケアパートナーに対し、デポジット金を返還するものとします。ただし、デポジット金の返還に要する振込手数料は当社が負担するものとします。なお、当社は、第6条の定めに基づく業務委託料等の支払いと合わせてデポジット金の返還を行う場合があります。
  • 7 ケアパートナーが第5項の期限までに本件制服を返還しない場合、ケアパートナーは、当社に対し、違約金として、金1800円を支払う義務を負うものとし、当該違約金は発生と同時にデポジット金の返還債務と当然相殺されます。ケアパートナーはこれに異議を述べることは出来ません。
  • 8 ケアパートナーは、パートナー契約の有効期間中はもとより、契約終了後においても、本件制服を本件業務の実施以外の目的で使用してはならず、また、第三者に対して譲渡、貸与、その他の処分をすることはできないものとします。ただし、前項に定める違約金とデポジット金の相殺がなされた場合においては、ケアパートナーは、本件制服を廃棄することができます。

第10条秘密保持義務

ケアパートナーは、パートナー契約に基づき当社から開示又は貸与を受けた技術上、販売上、その他一切の業務上の情報につき、善良なる管理者の注意をもって管理し、当社の事前の書面による同意を得ることなしにパートナー契約の目的以外への使用、及び譲渡等の処分を行ってはならず、また、第三者に開示漏洩してはならないものとします。ただし、ケアパートナーが以下の情報に該当することを証明できる場合はこの限りではありません。
  • 1 取得したときに既に公知、公用となっていた情報
  • 2 取得した後にケアパートナーの責によることなく、公知、公用となった情報
  • 3 取得する以前にケアパートナーが既に知得していた情報
  • 4 正当な権利を有する第三者から開示を受けた情報
  • 5 独自に開発した情報

第11条個人情報保護等

ケアパートナーは、本件業務の実施にあたり又はパートナー契約に関連して、個人情報の取り扱いが生じる場合、個人情報の保護に関する法律その他の法令及び所管官庁のガイドライン等に従うとともに、善良な管理者の注意をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用などを防止するものとします。

第12条直接取引の禁止

  • 1 ケアパートナーは、パートナー契約の有効期間中及びパートナー契約の終了後1年間においては、本件業務遂行の過程で知った要介護者(要介護者の親族、及び当社に対して要介護者への本サービスの提供を依頼した者を含みます。以下本条において同じ。)から、本サービス又はこれに類似した業務について、自己又は第三者をして直接依頼を受けてはならないものとします。
  • 2 前項の定めに違反した場合、ケアパートナーは、当該違反行為によって要介護者からケアパートナー又は第三者が支払いを受けた対価に相当する金額を、違約金として当社に支払うものとします。ただし、当該違約金の定めは、当社が、自己に生じた損害の賠償を別途請求することを妨げるものではありません。

第13条本サービスの停止等

  • 1 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ケアパートナーに事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部を停止することができるものとします。
    • 1 本システムその他本サービスの提供に係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
    • 2 コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
    • 3 火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
    • 4 その他、当社の責に帰することのできない事由により当社が停止を必要と判断した場合
  • 2 当社は、前項に基づき当社が行った措置に基づきケアパートナーに生じた損害について一切の責任を負いません。

第14条機器の負担等

  • 1 本件業務の実施に関して必要なコンピューター、ソフトウェアその他の機器、及び通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、ケアパートナーの費用と責任において行うものとします。
  • 2 ケアパートナーは、コンピュータウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとします。
  • 3 ケアパートナーは、本件業務の実施に際し又はパートナー契約に関して、当社ウェブサイトからのダウンロードその他の方法によりソフトウェア等をケアパートナーのコンピューター等にインストールする場合には、ケアパートナーが保有する情報の消滅若しくは改変又は機器の故障、損傷等が生じないよう十分な注意を払うものとし、当社はケアパートナーに発生したかかる損害について一切責任を負わないものとします。

第15条違反時の措置等

  • 1 当社は、ケアパートナーが、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該ケアパートナーについて本件業務の委託を一時的に停止し、又はパートナー契約を解除することができます。
    • 1 スポット利用の予約確定後又はレギュラー利用のシフト確定後に、ケアパートナーの都合により予約をキャンセルすることを30日間に3回以上行ったとき
    • 2 当社に事前に連絡することなく予約日に本件業務を実施しなかったとき
    • 3 本規約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて是正を求められたにもかかわらず是正をおこなわないとき
    • 4 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
    • 5 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
    • 6 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
    • 7 租税公課の滞納処分を受けた場合
    • 8 反社会的勢力等である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
    • 9 その他、ケアパートナーが社会的信用を失墜し又はそのおそれがあり、パートナー契約を継続し難いと当社が認めたとき
  • 2 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりケアパートナーに生じた損害について一切の責任を負いません。

第16条損害賠償

ケアパートナーが故意又は過失によって本規約に違反し、当社に損害が生じたときは、その全ての損害(弁護士費用及びその他の実費を含む。)を賠償するものとします。

第17条有効期間

  • 1 パートナー契約の有効期間は、パートナー契約の締結日から1年間とします。ただし、パートナー契約の有効期間満了の1か月前までにいずれの当事者からもパートナー契約の更新を拒絶する旨の意思表示がない場合には、パートナー契約は有効期間の満了と同時にさらに1年間、自動的に同一条件で延長されるものとし、以後も同様とします。
  • 2 前項の定めにかかわらず、当社は、ケアパートナーに対し、1か月前までに事前通知することにより、パートナー契約を解約することができるものとします。
  • 3 終了原因の如何にかかわらず、パートナー契約が終了した場合であっても、第9条乃至第11条、第15条、本条本項、第18条、第20条及び第21条の各規定は有効に存続するものとします。

第18条連絡/通知

  • 1 本件業務に関する問い合わせその他ケアパートナーから当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からケアパートナーに対する連絡又は通知は、ケアパートナーの登録したメールアドレスへの電子メールの送信その他当社の定める方法で行うものとします。
  • 2 ケアパートナーは、当社からケアパートナー宛に送信されるメールの受信を拒否する設定等を行ってはならないものとし、受信拒否設定やケアパートナーのメールアドレスが変更された等の事情により、当該ケアパートナーに配信されたメールがエラー等により不着であった場合でも、当社からの通知が通常到達すべき時をもって通知がなされたものとみなします。
  • 3 当社は、ケアパートナーに配信されたメールがエラー等になった場合、当該メールアドレスへのメールの配信を止めることができるものとします。
  • 4 前二項の場合に、ケアパートナーが当社からの通知を受領できなかったことで、ケアパートナーに損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第19条契約上の地位の譲渡禁止

  • 1 ケアパートナーは、当社の書面による事前の承諾なく、パートナー契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
  • 2 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規約に基づく権利、義務及びパートナー契約上の地位、並びにケアパートナーに関する情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ケアパートナーは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第20条本規約の変更

  • 1 当社は、次のいずれかに該当する場合、ケアパートナーの承諾を得ることなく、当社が適当と判断する方法でケアパートナーに通知することにより、本規約を変更することができるものとします。なお、当社は変更の内容をケアパートナーに個別に通知することは要さず、ケアパートナーが自らの責任において本サービスの利用の際、随時、最新の本規約を確認するものとします。
    • 1 本規約の変更が、ケアパートナーの一般の利益に適合する場合
    • 2 本規約の変更が、ケアパートナーがパートナー契約を締結した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
  • 2 前項の定めにかかわらず、当社は、本規約の重要な変更については、変更後の本規約(以下「変更後規約」といいます。)の効力発生日の1か月前までに、本規約を変更する旨及び変更後規約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト上に掲示し、又はケアパートナーに通知します。
  • 3 本規約の重要な変更によりケアパートナーに著しい悪影響が及ぶ場合、当該ケアパートナーは前項に定める掲示又は通知の受領後1か月以内に、当該変更に異議がある旨を当社に通知することができます。
  • 4 変更後規約の効力発生日以降にケアパートナーが異議を述べることなく本件業務を実施した場合、又は前項に定める期間内に異議を述べなかった場合、当該ケアパートナーは、本規約の変更に同意したものとみなします。
  • 5 変更後規約は、本条第1項及び第2項の通知において指定した日付より効力を生じるものとします。ただし、ケアパートナーが当社に対して本条第3項に定める異議を通知した場合、当該ケアパートナーには、変更後規約が発効する直前まで施行されていた本規約が引き続き適用されるものとします。

第21条分離可能性

本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りのその他の条項、及び一部が無効又は執行不能と判断された条項の残りの部分は、継続して完全にその効力を有するものとします。

第22条準拠法及び管轄裁判所

ケアパートナーと当社との間における紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。また、本規約は、日本国法に準拠し、解釈されるものとします。

第23条協議解決

ケアパートナー及び当社は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議のうえ速やかに解決を図るものとします。
2021年9月1日制定
2022年8月9日改訂
2023年1月6日改訂
2023年7月1日改訂
2023年11月1日改訂

料金表

1時間あたり業務委託料
基本委託料

基本料金は、スポット利用とレギュラー利用とで同じ金額とし、本件業務の実施地域及び各ケアパートナーの時給ポイントに応じて、右記のとおり金額が変動します。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府内での業務実施時
評価ポイント92,500円
評価ポイント82,400円
評価ポイント72,300円
評価ポイント62,200円
評価ポイント52,000円
評価ポイント41,800円
評価ポイント31,700円
評価ポイント21,600円
評価ポイント11,400円
愛知県、静岡県浜松市内での業務実施時
評価ポイント92,300円
評価ポイント82,200円
評価ポイント72,100円
評価ポイント62,000円
評価ポイント51,800円
評価ポイント41,700円
評価ポイント31,600円
評価ポイント21,500円
評価ポイント11,400円
上記以外の地域での業務実施時当社が各地域における本サービスの提供を開始した際に、当社が通知する金額とします。
各ケアパートナーの時給ポイントの決定方法時給ポイントは、下記のとおり四半期ごとに適用され、各期における時給ポイントは、下記の評価期間内における各ケアパートナーの本件業務の実施回数、実施内容、顧客評価その他の当社の別途定める評価基準に基づき、当社が9段階により決定します(ケアパートナーは、当社の定める評価基準や当社による時給ポイントの決定について、情報開示や異議を述べることはできません。)。当社の決定した時給ポイントについては、評価期間の終了月の翌月15日(営業日以外の場合は翌営業日)に、各ケアパートナーに通知されます。なお、ケアパートナーとしての登録当初の時給ポイントは5とします。 また、評価期間は以下のとおりとします。 ・第1期(4月26日~7月25日)における時給ポイントの評価期間  ⇒当期の直前の12月26日~3月25日の期間 ・第2期(7月26日~10月25日)における時給ポイントの評価期間 ⇒当期の直前の3月26日~6月25日の期間 ・第3期(10月26日~1月25日)における時給ポイントの評価期間  ⇒当期の直前の6月26日~9月25日の期間 ・第4期(1月26日~4月25日)における時給ポイントの評価期間  ⇒当期の直前の9月26日~12月25日の期間
スポット予約レギュラー予約
加算委託料時間外加算
(午後6時~午前9時)
基本料金の10%基本料金の10%
当日予約加算
(本件業務実施日の前日15時以降の予約申込みを当日予約として取扱うものとします。)
基本料金の30%
当日予約時間外加算基本料金の60%
指名料予約時間1時間あたり220円
(ただし、予約時間に15分単位の端数が生じた場合、及び予約時間の延長時には、15分あたり55円)
要介護者からキャンセルがなされた場合の保証金額
予約日の前日の
15時以降のキャンセル
業務委託料の50%相当額
予約日の前々日の
15時以降のキャンセル
業務委託料の37%相当額
予約日の3日前の
15時以降のキャンセル
業務委託料の25%相当額
上記より前のキャンセル保証金なし
要介護者から日程変更の要望があり、当社とケアパートナー間の協議によりこれを了承した場合には、保証金は発生せず、変更後の日程に応じた業務委託料の支払いを行います。予約時間の短縮時は、短縮部分をキャンセルとして取扱うものとします。予約時間の延長時は、延長部分を新たなスポット利用として取り扱うものとします。指名予約時にキャンセルがなされた場合、指名料全額が保証金に加算されます(保証金が業務委託料の50%又は75%となる場合であっても、指名料についてはその全額が保証金となります。)。ただし、当社が指名料を要介護者に全額返金する場合には、指名料についての保証金は発生しません。ケアパートナーの都合によりキャンセルとなった場合、及びやむを得ない事由によりキャンセルとなるなど当社が要介護者に対してキャンセル料を請求することができないた場合には、上記保証金は発生しないものとします。事前顔合わせの予約の場合には加算料金及び指名料は発生しませんが、キャンセル時の保証金は通常のスポット利用と同様に発生します。事前研修の予約の場合には指名料は発生しませんが、加算料金及びキャンセル時の保証金は通常のスポット利用と同様に発生します。
立替え払い手数料 立替え額の10%相当額
ケアパートナーが要介護者による各種支払い料金を立替え払いした場合に発生するものとし、業務委託料の支払い時に立替え払いした実費と併せて支払うものとします。
交通費
※キャンセル時には発生しません。
東京都内 本サービスの利用1回あたり600円
愛知県内 本サービスの利用1回あたり500円
上記以外の地域 当社が各地域における本サービスの提供を開始した際に、当社が通知する金額とします。
  • 上記に記載の金額は全て消費税込みの金額となります。