介護にまつわるお役立ちコラム
【訪問介護】同居家族がいる際の身体介護・生活援助の利用条件
訪問介護は、身体介護や生活援助を受けることで、要支援・要介護者に認定された高齢者が自立した在宅生活を送ることを支援する、介護保険サービスの一環です。「自立した生活を送る」ことを前提としているため、どこまでのサービスを受けられるのか、同居する家族がいても支援を受けられるかを疑問に思う人は多いでしょう。
そこで今回は、訪問介護で受けられる主なサービス内容と、同居家族がいる場合に訪問介護を利用する条件・注意点について解説します。
訪問介護とは、要支援・要介護者の住居に訪問介護員が出向き、自立した暮らしを送るためのサポートを行うサービスのことです。訪問介護は主に「身体介護」「生活援助」の2種類に分けられ、それぞれ以下のサービスが受けられます。
身体介護の主なサービス内容 |
・食事介助 ・服薬介助 ・入浴介助 ・清拭介助 ・排泄介助 ・起床介助 ・着脱介助 ・就寝介助 ・体位変換介助 ・自立生活支援の見守り ・歩行・車いすなどへの移乗介助 ・通院介助 ※往復のみ。診療や投薬の待ち時間は介護保険の対象外です ・投票所へ行く際の投票所への往復介助 ※投票所内への同行は不可、投票の介助は係員が代行します ・たんの吸引・経管栄養 ※介護福祉士など、都道府県の登録機関で認定を受けた者に限ります |
身体介護とは、利用者の身体に直接触れて生活に必要な援助を行ったり、利用者の生活意欲やADL(日常生活動作)の向上を目的としたりするサービスです。また、利用者の状態に合わせて、専門的な知識・技術を要する援助や相談・指導も行います。
生活援助の主なサービス内容 |
・掃除 ・洗濯 ・一般的な食事の準備や調理 ・生活必需品の買い物 ・薬の受け取り ・衣服の整理・補修など |
生活援助とは、「利用者本人が」日常生活を送るために必要な家事の一部を、利用者の身体に触れることなく代行するサービスです。そのため、日常生活の一部に数えられない家事や、自治会での役割分担などは生活援助で受けられるサービスに含まれません。
訪問介護を利用する際は同居家族の有無だけでなく、同居家族の状態も重要となります。同居家族の存在による訪問介護の利用可否は、「身体介護」「生活援助」の2種類に分けて、それぞれの条件を確認することが大切です。
ここでは、同居家族がいる場合における訪問介護の利用条件を解説します。
身体介護は、同居家族の有無とは関係なく利用することが可能です。ただし、身体介護サービスのなかでも「自立支援の見守り」に関しては、生活援助との線引きが曖昧となりやすいため注意しなければなりません。
「自立支援の見守り」は、あくまでも利用者が「自立」するための支援を目的として設定されるプランです。1カ月ごとに経過の検証が行われ、利用開始から半年~1年経過後の状態によっては、ケアプランの見直し対象となるケースがあります。
生活援助に該当すると判断された場合は、身体介護としてのサービスが中止されます。
生活援助は、同居家族などが「障害・疾病その他やむを得ない理由」によって家事を行えない状態にあると認められる場合のみ、利用することが可能です。
「障害・疾病その他やむを得ない理由」に関しては、ある程度個々の事情・都合が考慮されるため、一概にはいえません。大まかな指針としては下記のような事例が挙げられます。
・同居家族が重度の障害を持っており、家事を行えない (身体・知的・身体のいずれも該当するが、障害者手帳の有無は判断材料とならない) ・同居家族が疾病を持っており、家事を行えない (疾病によっては援助を受けられる期間に差が生ずる) ・就労などで同居家族の長時間不在が日常的となっている (事実上の独居状態にある) ・同居家族との間に深刻な問題が発生している (修復が見込めないレベルのこじれや断絶、虐待、介護放棄) ・同居家族が要支援・要介護認定を受けており、家事が行えない ・要支援・要介護認定は受けていないが、一部の家事が困難な状態にある ・精神・身体的に介護疲れが目立ち、共倒れの危機にあると判断される状態にある |
生活援助は、「明らかに他者の手を借りなければ日常生活が成り立たない」状態にあることが前提です。そのため、単に「家族仲がよくない」「頼みにくい」「同居家族に家事の経験がない」といった理由では生活援助を依頼することができません。また、同居家族が複数人いる場合、全員で家事を分担することによって賄い切れると判断されれば「やむを得ない理由」から外されます。
ただし、日常的な失禁によって清掃が必要となる場合は排泄介助に当たるなど、一部のサービスに関しては身体介護の一環として利用することも可能です。
どのサービスをどこまで利用できるかは、各家庭の状況によって異なるため、地域の介護保険課や介護支援専門員(担当ケアマネージャー)などに相談ましょう。
同居家族がいる場合と独居の場合では、生活援助で利用できるサービスが異なります。訪問介護を利用する際は、介護支援専門員(担当ケアマネジャー)と入念に相談したうえで、身体介護・生活援助の範囲を決定することが大切です。
ここでは、同居家族がいる場合に「生活援助」を依頼する際の注意点を解説します。
同居家族がいる場合、共用部分の清掃は原則としてサービスの提供が不可となります。
生活援助で清掃の対象となる場所は、訪問介護の利用者本人のみが利用する場所です。同居家族も利用する場所は家族で清掃可能と見なされ、生活援助の対象に含まれません。
ただし、共用部分でも下記のような事例であれば利用が認められるケースがあります。
・就労などで同居家族の不在時間が多く、共用部分をほとんど利用していない ・利用者の失禁回数が多く、同居家族の不在時に清掃する必要がある ・同居家族の全員が要支援・要介護認定を受けている |
同居家族の人数や生活実態によって個別に判断されるため、現状を詳細に報告しましょう。場合によっては身体介護の区分でのサービス利用が可能です。
同居家族がいる場合、生活援助でどこまでサービスを受けられるかの最終的な利用可否は、居住する市区町村が決定します。
訪問介護は、市区町村が保険者となる介護保険サービスの一環です。介護保険がどこまで利用できるかは保険者に決定権があるため、市区町村が許可しなければ介護保険が適用されません。
介護保険が適用されなければ利用料金は全額自費負担となるため、事前にどこまでの生活援助が受けられるかを確認しておきましょう。
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現行の介護保険制度ではホームヘルパーで対応できる援助範囲に制限があり、同居家族がいる場合は基本的に生活援助を受けることができません。また、申請や認定にも時間と手間がかかり、生活援助も依頼する場合は、個別に家事の代行サービスを依頼する必要がありました。
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訪問介護は直接利用者の身体に触れて行う身体介護と、日常の家事を代行する生活援助に分けられます。身体介護は同居家族の有無にかかわらずサービスを受けられるものの、生活援助はやむを得ない理由が認められなければ、サービス対象となりません。
生活援助が受けられる場合にも、市区町村が認めたサービスしか利用できず、不便に感じる人も多くいます。介護保険で決められたサービスだけでなく、日常の家事も含めてまとめて依頼したい場合は、オーダーメイドの介護サービスを提供している「イチロウ」をご利用ください。