介護にまつわるお役立ちコラム

在宅介護の味方!ホームヘルパーの仕事とは?サービス内容や訪問頻度、料金の目安を紹介

公開日:2024年10月30日
更新日:2026年09月09日

ホームヘルパーは、利用者の自宅を訪問し、日常生活を支える介護の専門職です。本記事では、ホームヘルパーの仕事内容、介護福祉士との違い、訪問介護で受けられるサービス内容を解説します。介護サービスを利用する手続き、訪問頻度の考え方、利用料金の目安と、依頼時の注意点も紹介します。在宅介護でどのような支援を頼めるのか、利用前に確認したい方に向けた内容です。

訪問介護の味方!ホームヘルパーとは?

青いポロシャツを着て笑顔のホームヘルパーの男女

在宅介護を支えるホームヘルパーは、高齢者や障がいのある方が住み慣れた自宅で生活を続けるために欠かせない存在です。ホームヘルパーの具体的な仕事内容や介護福祉士との違いに加え、介護保険の訪問介護と保険外の自由介護をどのように使い分け、併用できるかを解説します。

ホームヘルパーの仕事内容とは?

介護保険の訪問介護で働くホームヘルパーは、利用者の自宅を訪問し、日常生活を支援する専門職です。主な支援には、食事や入浴、排せつを介助する「身体介護」と、利用者本人の生活に必要な家事を支援する「生活援助」があります。

 

身体介護では、食事、入浴、排せつなどの直接的な介助を行います。例えば、食事を食べやすい形状に調理したり、入浴時の見守りや介助、おむつ交換などです。また、歩行や移動の介助も身体介護の一環です。

 

生活援助は、利用者本人が自立した生活を続けるために必要な家事を支援するサービスです。具体的には、居室の掃除、衣類の洗濯、食事の準備や後片付け、生活必需品の買い物などを行います。

 

ホームヘルパーは、利用者が自宅での生活を続けられるよう支援し、家族の介護負担を軽減する役割を担います。

ホームヘルパーと介護福祉士の違いは?

ホームヘルパーと介護福祉士は、どちらも介護の分野で活躍する専門職ですが、位置づけや資格要件に違いがあります。

 

ホームヘルパーは、訪問介護サービスに従事する介護職の「職種名」を指します。主に利用者の自宅を訪問し、直接的な介護や生活支援を行います。ホームヘルパーは資格名ではなく、訪問介護に従事する職種名です。訪問介護で身体介護を担うには、介護職員初任者研修などの研修を修了するか、介護福祉士の資格を持つ必要があります。介護職員初任者研修は130時間の学習と修了試験で構成されています。

 

一方、介護福祉士は国家資格であり、訪問介護サービスを含む様々な介護サービスに従事できます。資格取得には、専門学校などの養成施設で2年以上学ぶか、実務経験3年以上と実務者研修の修了後に国家試験に合格する必要があります。介護福祉士は、より専門的な知識と技術を持つ介護のプロフェッショナルとして位置づけられています。

 

つまり、ホームヘルパーは主に訪問介護に従事する職種名で、介護福祉士は訪問介護を含む幅広い介護現場で働ける国家資格です。介護福祉士の資格を持つ人がホームヘルパーとして働くこともあります。ただし、多くのホームヘルパーが経験を積みながら介護福祉士の資格取得を目指すなど、両者は密接に関連しています。

介護保険外のホームヘルパーも選択肢の一つに

ホームヘルパーのサービスは、介護保険を利用した訪問介護だけでなく、介護保険外のサービスも選択肢として考えられます。

 

介護保険を使った訪問介護では、ケアプランに基づいて利用時間や支援内容が決まります。生活援助の利用可否は、本人の状況や同居家族が担える内容などを踏まえて判断されます。

 

一方、介護保険外のホームヘルパーサービスでは、利用者のニーズに柔軟に対応できます。例えば、長時間の見守りや、介護保険では対応できない家事支援、外出の付き添いなど、幅広いサービスの利用が     可能です。

 

介護保険の訪問介護だけでは支援が足りない場合は、施設入所に加えて、介護保険外サービスを組み合わせて在宅生活を続ける選択肢もあります。費用や必要な支援は利用時間と内容によって異なるため、家族の負担や本人の希望を含めて検討することが大切です。

  • イチロウの保険適用外サービスを紹介

介護保険外の訪問介護サービスの一例として、「イチロウがあります。イチロウでは、家事・生活支援、付き添い、身体介護、看護などを、本人と家族の希望や状況に合わせて組み合わせ、24時間365日利用できます。

 

イチロウでは、自宅での介護や家事・生活支援はもちろん、通院や外出の付き添い、入院中の介護、日中・夜間の見守り介護、認知症のケアなど、幅広いサービスを提供しています。例えば、介護保険では制限がある長時間の介護や、家族の食事の準備、ペットの世話なども対応可能です。

 

イチロウを利用するメリットとしては、以下のようなポイントが挙げられます。

 

・柔軟なサービス内容:本人や家族の希望に合わせて、家事・生活支援、付き添い、身体介護、看護を組み合わせて利用可能。

・迅速な対応:最短で当日からサービスを利用可能。

・高品質なサービス:厳しい基準で選ばれた介護士が対応。

・透明性の高さ:オンラインレポートによるサービス内容の可視化。

・安心・安全:ヘルパーの本人確認の徹底や損害保険への加入など、セキュリティ面も充実。

 

イチロウのようなサービスを活用することで、介護保険だけでは難しい在宅介護の継続や、家族の負担軽減を実現できる可能性があります。介護の状況や家族の事情に応じて、こうした選択肢も検討してみるのも良いでしょう。

 

訪問介護で受けられるサービス内容

高齢者の食事介助をする介護士

訪問介護サービスには、身体介護、生活援助、通院等乗降介助があります。

  • 身体介護

  • 生活援助

それぞれのサービス内容について、具体的に見ていきましょう。

排泄・食事介助をおこなう「身体介護サービス」

身体介護サービスは、要介護者の身体に直接触れて行う介護全般を指し、日常生活の基本的な動作をサポートし、心身の機能維持や向上を図ることを目的としています。

 

具体的には以下のようなサービスが含まれます。

  • 排泄介助:おむつ交換やトイレ誘導、排泄後の清拭など

  • 食事介助:食べ物を口元まで運ぶ、咀嚼や嚥下の補助など

  • 入浴介助:浴槽への出入り補助、身体の洗浄、着替えの手伝いなど

  • 更衣介助:衣服の着脱の手伝い、季節や状況に応じた衣服選びなど

  • 歩行介助:室内外の移動の補助、転倒防止のサポートなど

  • 体位変換:寝たきりの方の褥瘡予防のための姿勢変更など

  • 口腔ケア:歯磨きや口腔内の清拭、義歯の手入れなど

上記のサービスは、要介護者の身体状況や生活環境に応じて個別に提供されます。食事介助では、食べ物を口元まで運ぶほか、適切な食事姿勢を保ち、誤嚥を防ぐために見守ります。排泄介助では、プライバシーに配慮しながら、清潔を保ち、尊厳を守ります。

 

身体介護サービスは、要介護者の日常生活の質を維持・向上させるだけでなく、介護者の身体的・精神的負担を軽減する重要な役割も果たしているのです。

掃除・買い物などをサポートする「生活援助サービス」

生活援助は、介護保険の訪問介護で受けられる支援の一つです。ホームヘルパーが、利用者本人の日常生活に必要な掃除、洗濯、調理、買い物などを支援します。

 

主に以下のようなサービスが提供されます。

  • 掃除:居室の掃除、ゴミ出し、整理整頓など

  • 洗濯:衣類の洗濯、乾燥、アイロンがけ、収納など

  • 調理:食事の準備、片付け、食器洗いなど

  • 買い物:日用品や食材の購入、薬の受け取りなど

  • ベッドメイク:シーツやカバーの交換、ベッドの整え

  • 衣類の整理:季節に応じた衣替え、衣類の補修など

上記のようなサービスは、要介護者の自立支援を念頭に置いて提供されます。例えば、調理の際は要介護者の嗜好や健康状態を考慮したメニュー作りなどです。また、買い物では単に商品を購入するだけでなく、予算管理や栄養バランスにも配慮します。

 

生活援助は、利用者本人のために必要な支援が対象です。同居家族がいる場合でも、家族が疾病や障害などの事情で家事を担えないと認められる場合は利用できることがあります。利用の可否や必要な支援は、ケアマネジャーに相談してケアプランで確認します。

 

生活援助サービスは、要介護者の生活の質を向上させるだけでなく、家族の家事負担を軽減し、介護と仕事の両立を支援する重要な役割を果たしています。ホームヘルパーと相談しながら、個々の状況に応じた適切なサービス利用を検討することが大切です。

在宅介護サービスを受けられるまでのながれ

高齢者の手をとる介護士の後ろ姿

在宅介護サービスは、原則として要介護・要支援認定を申請し、認定後にケアプランを作成してから利用を始めます。

要介護認定の申請から実際のサービス利用開始まで、段階を追って進めていきます。それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。

要介護認定を受けるための申請をする

在宅介護サービスを利用するための第一歩は、要介護認定の申請です。手続きは、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口で行います。申請の際には、「介護保険認定申請書」と「介護保険の被保険者証」を提出します。40歳から64歳までの方は、医療保険の資格情報が確認できるものも必要です。

 

申請は原則として本人が行いますが、家族や地域包括支援センターなどによる代行も可能です。申請書には、現在の身体状況や、医療機関の利用状況などを記入します。ここで記入する情報は、後の認定調査や審査の際の基礎資料となるため、できるだけ詳しく正確に記入することが大切です。

自宅に調査員が訪問して認定調査を受ける

申請後、市区町村から派遣された認定調査員が自宅を訪問し、認定調査を行います。この調査は、申請者の心身の状態を客観的に評価するために行われます。調査員は、日常生活の様子や、身体機能、認知機能などについて詳しく聞き取りを行います。

 

具体的には、食事や排せつ、入浴などの基本的な日常生活動作の自立度や、歩行や起き上がりなどの身体機能、記憶力や理解力といった認知機能について確認します。また、過去14日間に受けた医療処置の有無なども確認します。

 

調査と並行して、市区町村は申請者のかかりつけ医に「主治医意見書」の作成を依頼します。主治医意見書には、申請者の疾病や投薬の状況、介護に関する医学的所見などが記載され、かかりつけ医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診察を受けることになります。

要介護認定の通知を受ける

認定調査の結果と主治医意見書をもとに、コンピューターによる一次判定が行われます。その後、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」による二次判定を経て、最終的な要介護度が決定されます。

 

要介護認定の結果は「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」の8区分に分かれ、申請から通知までの目安は30日です。通知書には、認定された要介護度と、認定の有効期間が記載されています。

 

要介護1~5と認定された場合は、介護保険サービスを利用できます。要支援1・2と認定された場合は、介護予防サービスや日常生活支援総合事業といった、自立支援を目的としたサービスが利用可能です。

介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランを作成する

在宅で介護保険サービスを利用する場合は、要介護認定後に居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)へケアプランの作成を依頼します。ケアマネジャーは本人や家族と面談し、心身の状態、生活状況、介護の希望を確認したうえで、必要なサービスを検討します。

 

ケアプランに反映されるのは、利用者の心身の状況や生活環境、介護に対する希望などです。具体的には、利用するサービスの種類や回数、事業所名などが記載されます。例えば、週に何回訪問介護を利用するか、どのようなサービス内容を希望するかなどが盛り込まれます。

 

ケアプランは定期的に見直され、必要に応じて修正されます。利用者の状態変化や希望に合わせて、柔軟にプランを調整していくことが大切です。

事業所を決定、ケアプランに基づき利用開始する

ケアプランが作成されたら、いよいよサービスの利用開始です。ケアマネジャーと相談しながら、実際にサービスを提供する訪問介護事業所を選びます。事業所選びでは、ケアプランで必要とされる支援に対応できるか、利用したい曜日・時間帯に利用できるか、スタッフの経験や説明内容を確認します。

 

事業所が決まったら、契約を結び、具体的なサービス内容や利用日時などを調整しましょう。契約の際には、事業所から重要事項説明書が提示されるため、サービス内容や料金、キャンセル規定などをしっかり確認するのが重要です。

 

サービス開始後も、定期的にケアマネジャーと面談し、サービスの内容や頻度が適切かどうか、新たなニーズが発生していないかなどを確認し、必要に応じてケアプランの見直しを行います。

 

以上が、在宅介護サービスを受けるまでの一般的な流れです。各段階で疑問や不安がある場合は、市区町村の介護保険担当窓口やケアマネジャーに相談することをおすすめします。一つ一つのステップを丁寧に進めることで、より適切な介護サービスを受けることができるでしょう。

訪問介護サービスの頻度や利用料金の目安

訪問介護サービスを利用する際、多くの方が気になるのが訪問頻度と料金です。介護保険の訪問介護では、訪問頻度はケアプランに基づいて決まり、料金は支援内容、利用時間、時間帯、自己負担割合などで変わります。

 

ここでは、訪問頻度の設定方法や料金の目安について解説します。

訪問頻度はケアプランや事業所により異なる

介護保険の訪問介護の利用頻度は、利用者の要介護度、生活状況、家族の介護力などを踏まえてケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて決まります。週1回程度から1日に複数回まで、必要な支援内容に応じて設定されます。

 

ただし、サービスの提供時間帯については、事業所ごとに対応可能な時間帯が異なります。多くの事業所が日中のサービス提供を基本としていますが、中には土日や夜間、早朝にも対応している事業所もあります。特に、夜間や休日のサービスが必要な場合は、事前に事業所の対応可能時間帯を確認することが重要です。

 

24時間の見守りや介護が必要な場合は、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」を利用できることがあります。この地域密着型サービスでは、必要に応じて定期的な訪問と随時対応を24時間365日行います。利用の可否やサービス内容は、住んでいる市区町村と事業所に確認してください。

 

同日に複数回の訪問介護を利用する場合、前後のサービスの間隔が2時間未満だと、原則として1回のサービスとして扱われます。例外もあるため、具体的な利用計画はケアマネジャーまたは事業所に確認してください。

利用料金の目安

訪問介護サービスの利用料金は、介護保険制度に基づいて設定されています。利用者の自己負担額は原則として1割ですが、一定以上の所得がある場合は2割または3割の負担となります。要介護度によって介護保険の支給限度額が異なるため、利用できるサービス量によっては自己負担額が変動します。

 

具体的な料金の目安としては、以下のようになります。

 

【身体介護の場合】

  • 20分未満:163円

  • 20分以上30分未満:244円

  • 30分以上1時間未満:387円

  • 1時間以上:567円(以降、30分ごとに82円加算)

【生活援助の場合】

  • 20分以上45分未満:179円

  • 45分以上:220円

これらの金額は、介護保険の1単位を10円として計算し、自己負担割合を1割と仮定した場合の目安です。実際の料金は地域によって若干異なる場合があります。

 

例えば、要介護3の利用者が週2回、1日45分の身体介護の訪問介護サービスを利用した場合、1ヶ月の自己負担額は以下のように計算されます。

 

387円/回 × 2回/週 × 4週 = 3,096円

 

ただし、これはあくまで介護保険サービスの自己負担額の目安であり、介護保険外のサービスを利用する場合は別途料金が発生します。また、事業所によっては独自の加算や減算があることもあるため、具体的な料金については利用を検討している事業所に直接確認することをおすすめします。

ホームヘルパーに在宅介護をサポートしてもらう時の注意点

ホームヘルパーによる在宅介護サービスは、日常生活を支える選択肢です。介護保険の訪問介護では、利用できる支援内容や対象にルールがあるため、依頼前に確認が必要です。

 

ここでは、ホームヘルパーのサービス利用時に知っておくべき重要なポイントについて解説します。これらを理解することで、より円滑かつ効果的にサービスを利用することができるでしょう。

医療行為はできない

ホームヘルパーは介護の専門職であり、医師や看護師などが行う医療行為は原則として行えません。ホームヘルパーができる行為は、法令や通知で認められた範囲の介護・生活支援に限られます。

 

ただし、日常生活に関わる一部の行為は、定められた条件の範囲でホームヘルパーも行えます。例えば、体温や血圧の測定、服薬の介助は、利用者の状態や支援内容に応じて行われます。服薬介助では、薬を飲むよう促す、薬を渡す、飲み込んだことを確認するといった支援が対象です。

 

一方で、測定結果をもとに病気を判断したり、薬の量を調整したり、服薬方法を指示したりすることは、ホームヘルパーの業務範囲を超えます。体調の変化に気づいた場合は、本人や家族、ケアマネジャー、看護師などの関係者に報告し、必要な対応につなげます。例えば、血圧が高い場合でも、ヘルパーが薬の量を調整したり、自己判断で対処法を指示したりすることはできません。

 

このように、医療に関連する行為には明確な線引きがあります。利用者の安全を確保し、適切な医療を受ける機会を損なわないためにも、この境界線を理解し尊重することが重要です。

家族への援助はできない

ホームヘルパーのサービスは、あくまでも介護を必要とする本人に対してのみ提供されるため、家族のための生活援助は、サービスの対象外です。

 

例えば、家族の洗濯や食事の準備、家族の部屋の掃除などは、ホームヘルパーの業務には含まれません。これは、介護保険制度が要介護者本人の自立支援を目的としているためです。

 

ただし、要介護者と家族が共有して使用するものについては、一部例外があります。例えば、要介護者も使用するリビングの掃除や、要介護者と一緒に食べる食事の準備などは、サービスの対象となることがあります。

 

このルールは、介護保険制度の趣旨を守り、限られた資源を適切に配分するために設けられています。家族の生活支援も必要な場合は、介護保険外サービスを含め、本人と家族の状況に合わせて必要な支援を検討します。

嗜好品の買い物などはサービス対象外

訪問介護サービスは、要介護者の日常生活を維持するために最低限必要なことをサポートすることが目的です。そのため、生活に直接影響のない嗜好品の購入や、生活に支障をきたさない行為は、サービスの対象外となります。

 

例えば、タバコやお酒などの嗜好品の買い物は、ホームヘルパーの業務には含まれません。同様に、洗車や草むしり、大掃除なども、日常生活に直接影響を与えるものではないため、サービスの対象外です。

 

これらの制限は、介護保険制度の本来の目的である「自立支援」を達成するために設けられています。つまり、要介護者の生活に真に必要なサポートに焦点を当てることで、限られた資源を効果的に活用し、自立した生活を促進することを目指しています。

 

ただし、これらは介護保険の訪問介護における制限です。介護保険外サービスでは対応可否や条件が異なるため、家事・生活支援、身体介護、看護を組み合わせたい場合を含め、必要な支援を事業者に相談して確認しましょう。

利用できる時間に制限がある

訪問介護サービスの利用には、時間的な制限があります。これは、介護保険制度における「単位数」という概念と関連しています。

 

介護保険では、要介護度ごとに1か月の区分支給限度基準額が定められています。要介護1の上限は16,765単位で、訪問介護を含む居宅サービスをケアプランに沿って組み合わせて利用します。上限を超えて利用した分は、原則として全額自己負担です。

 

訪問介護を同じ日に複数回利用する場合、前回のサービス終了から次の開始までが2時間未満だと、原則として1回の訪問として扱われます。ケアプラン上の必要性など一定の条件を満たす場合は例外があるため、利用前にケアマネジャーや事業所へ確認してください。

 

さらに、事業所によって対応可能な時間帯が異なります。多くの事業所は、主に日中のサービス提供を基本としています。早朝や夜間、休日のサービスに対応していない事業所もあるため、これらの時間帯にサービスが必要な場合は、事前に確認が必要です。

 

夜間を含めて定期的な訪問や緊急時の対応が必要な場合は、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の利用をケアマネジャーに相談してください。利用できる地域や事業所は限られるため、提供状況の確認が必要です。

ヘルパーの指名ができない

介護保険の訪問介護では、利用者が特定のヘルパーを必ず指名できるとは限りません。担当者は事業所の人員配置や利用者の状況を踏まえて決まるため、指名を希望する場合は事前に事業所へ相談してください。

 

事業所は、利用者の状況や希望を考慮しつつ、適切なヘルパーを派遣します。ただし、可能な限り同じヘルパーが訪問するよう配慮されることが多いです。これは、利用者とヘルパーの信頼関係構築や、継続的なケアの質の維持のためです。

 

もし、特定のヘルパーとの相性が悪い場合や、サービスに不満がある場合は、事業所に相談することができます。事業所は可能な範囲で対応を検討し、必要に応じてヘルパーの変更を行うこともあります。

 

担当者の変更や訪問回数・時間帯の希望は、ケアマネジャーまたは事業所に相談してください。スタッフを自分で選びたい場合は、指名に対応する保険外サービスを、介護保険の訪問介護と併用する方法もあります。

まとめ

ホームヘルパーによる訪問介護は、在宅での生活を支える選択肢の一つです。介護保険の訪問介護は、ケアプランに基づいて利用し、必要に応じて保険外サービスとも併用できます。家事と身体介護を同じ訪問で頼みたい場合、夜間や長時間の見守りが必要な場合、急な退院や家族の不在に備えたい場合は、生活支援・介護・看護を組み合わせられる自由介護も相談先になります。本人の暮らし方と家族の状況をケアマネジャーや専門家に伝え、支援内容と利用頻度を一緒に検討しましょう。

 

監修者情報

4年制大学を卒業後、首都圏の回復期リハビリテーション病院へ入職。主に脳卒中や整形疾患を患った患者様を担当。同施設内の訪問リハビリテーション部門に異動となり、在宅での訪問リハを経験。その後、地元の地域リハに興味が湧き、帰郷し現在の訪問看護ステーションへ転職。脳卒中後遺症をはじめ、整形疾患、小児疾患、神経難病を患われた方々の生活をサポートするためのリハビリを提供している。訪問看護ステーション在籍中に、精神科訪問看護研修受講、認知症ライフパートナー検定2級を取得。

岡本龍(作業療法士)
岡本龍(作業療法士)
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