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介護にまつわるお役立ちコラム

訪問介護は、介護が必要な方が住み慣れた自宅で生活を続けるために欠かせないサービスです。
しかし、サービス内容や利用時間によって料金が異なるため、利用前に費用を把握しておくことが重要です。
本記事では、訪問介護の利用料金の目安や、費用負担を軽減できる制度、利用時の注意点などを詳しく解説します。
また、介護保険の適用外のサービスについても紹介し、幅広いニーズに対応できる訪問介護の活用方法を提案します。
訪問介護を上手に利用し、安心で充実した在宅介護を実現しましょう。

訪問介護の料金は、主に以下の4つの要素で構成されています。
要素 | 概要 |
サービス内容 | 身体介護、生活援助、通院等乗降介助の3種類に分かれ、それぞれ料金設定が異なる |
利用時間 | サービス内容ごとに設定された時間単位に基づいて料金が決まり、時間が長くなるほど料金は高くなる |
負担割合 | 原則1割負担だが、所得に応じて2割または3割負担となる場合がある |
加算 | 利用状況により、基本料金に上乗せして料金が加算される |
これらの要素を組み合わせて、それぞれの利用者に適した訪問介護の料金が算出されます。
訪問介護のサービス単価(1回あたりの料金)は、要介護度によって変わることはありません。
ただし、後述する「支給限度額」は要介護度が高いほど大きく設定されているため、利用できるサービスの総量や月間の負担額は、要介護度によって変動します。
要介護度が高い方は身体介護など時間を要するサービスが必要となる傾向にあるため、結果として料金が高くなるケースも多くなります。
訪問介護の利用料金は、サービス内容と利用時間、負担割合によって決まります。
以下の料金は1単位10円で計算した全国平均の目安です。
サービス内容 | 利用時間 | 利用料金(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
身体介護 | 20分未満 | 1,670円 | 167円 | 334円 | 501円 |
20分〜30分 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
30分〜1時間 | 3,960円 | 396円 | 792円 | 1,188円 | |
1時間〜1.5時間 | 5,790円 | 579円 | 1,158円 | 1,737円 | |
生活援助 | 20分〜45分 | 1,830円 | 183円 | 366円 | 549円 |
45分以上 | 2,250円 | 225円 | 450円 | 675円 | |
通院等乗降介助 | 1回あたり | 990円 | 99円 | 198円 | 297円 |
※実際料の金は、お住まいの地域(地域区分)や事業所の体制等によって異なります。正確な金額は、各事業所から交付される料金表やケアプランでご確認ください。
訪問介護の利用料金は、基本的なサービス内容と利用時間によって決まりますが、特定の条件下では加算料金が発生する場合があります。
加算とは、手厚いサービスなどに対して上乗せされる料金のことです。以下は、主な加算料金が発生するケースとその概要です。
加算されるケース | 概要 |
初回訪問時 | 新規利用者の家庭に訪問し、初めてサービスを提供した場合に適用 |
夜間・早朝利用時 | 夜間(18時から22時まで)または早朝(6時から8時まで)にサービスを提供した場合に適用 |
深夜利用時 | 深夜(22時から翌6時まで)にサービスを提供した場合に適用 |
緊急時 | 利用者や家族から要請を受け、緊急でサービスを提供した場合に適用 |
これらの加算料金は、基本料金に上乗せされます。
例えば、夜間や早朝の場合は基本料金の25%、深夜の場合は基本料金の50%が加算されます。
ただし、加算料金はこれだけではありません。
事業所の体制によっては、特定事業所加算や介護職員処遇改善加算などが適用される場合もあります。
これらは、サービスの質の向上や介護職員の処遇改善を目的としたものです。
加算料金の詳細については、利用する事業所によって異なる場合がありますので、事前に確認しておくことをおすすめします。

訪問介護の利用料金は、要介護度や利用するサービス内容、回数によって異なります。
ここからは、利用者の状況に合わせた4つのケースを紹介します。ご自身の状況に近いものを参考にしてください。
ケース | お身体の状態 | 利用サービスの内容 | 月額費用の目安 |
ケース1:要介護2・独居 | 食事や排泄の一部介助が必要 | 身体介護:週3回 生活援助:週2回 | 6,552円 |
ケース2:要介護3・夫婦 | 入浴や移動の全面介助が必要 | 身体介護:週2回 | 4,632円 |
ケース3:要介護1・同居 | 定期的な見守りや通院が必要 | 生活援助:週1回 通院介助:月2回 | 930円 |
ケース4:要介護1・独居 | 毎日の安否確認と家事支援 | 生活援助:毎日 | 5,490円 |
各ケースの計算内訳
※1単位10円、1ヶ月を4週として計算しています。
ケース1:(396円×3回×4週)+(225円×2回×4週)=6,552円
ケース2:579円×2回×4週=4,632円
ケース3:(183円×1回×4週)+(99円×2回)=930円
ケース4:183円×30回=5,490円
毎日利用しても、介護保険内であれば自己負担を抑えて生活のリズムを整えることが可能です。
ただし、他の介護サービスを併用する場合は「支給限度額」に注意し、ケアマネジャーとプランを調整しましょう。
上記の費用例は、あくまでも目安です。
実際の利用料金は、地域の単価や事業所の体制等によって異なります。
また、所得に応じて2割または3割の自己負担となる場合もあります。
詳細な費用は、訪問介護事業所までお問い合わせください。

訪問介護の費用を検討するうえで、在宅介護全体の予算感を把握しておくことも大切です。
在宅介護の費用は一時的な費用と月々の費用に分けられます。
生命保険文化センターの調査によると、一時的な費用の平均は74万円、月々の費用の平均は8.3万円でした。
在宅介護の月額費用を詳しく見ると、平均4.8万円となっています。
一方、施設介護の月額費用は平均12.2万円で、在宅介護に比べて高額です。
なお、在宅介護の月額費用は要介護度によって異なります。
例えば、要支援1の人は平均4.1万円ですが、要介護5の人は平均10.6万円と、重度の要介護者ほど費用が高くなる傾向にあります。
すでに説明したとおり、訪問介護の利用料は要介護度による変化はありませんが、要介護度が上がるほどより多くのサービスを利用する必要があるため、結果的に料金は高くなると言えるでしょう。

訪問介護の利用料は、1回あたりは高額ではありませんが、利用回数や時間によっては月々の負担が大きくなります。
そこで、介護サービスの利用者負担を軽減するための制度が用意されています。
主な制度は、以下の3つです。
高額介護サービス費
高額医療・高額介護合算制度
低所得者に対する利用者負担軽減制度
以下で詳しく説明します。
※これらの基準は制度改正により変更される場合があるため、最新の情報を自治体HP等でご確認ください。
高額介護サービス費とは、1ヶ月の利用者負担額が上限額を超えた場合に、超えた分が後から払い戻される制度です。
上限額は所得に応じて設定されており、低所得者ほど上限額が低くなります。
所得の目安 | 区分 | 1ヶ月の負担上限額 |
年収約1,160万円〜 | 現役並み所得(Ⅲ) | 140,100円(世帯) |
年収約770万円〜 | 現役並み所得(Ⅱ) | 93,000円(世帯) |
年収〜約770万円 | 一般所得 | 44,400円(世帯) |
住民税非課税世帯 | 市町村民税非課税など | 24,600円(世帯) |
低所得の方 | 合計所得80万円以下など | 15,000円(個人) |
生活保護受給者 | 生活保護など | 15,000円(個人) |
知っておきたいポイント
合算が可能:同じ世帯に介護サービス利用者が複数いる場合、世帯全体の合計額で計算する
対象外の費用:住宅改修費や福祉用具の購入費、施設での食費・居住費などは、この制度の対象外となるため注意が必要
高額医療・高額介護合算制度とは、医療保険と介護保険の両方を利用し、年間の自己負担額が著しく高額になった場合に、上限を超えた分が支給される制度です(集計期間:毎年8月1日〜翌年7月31日)。
対象となるのは、各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)における世帯内で、医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯です。
【70歳未満の方がいる世帯】
所得(基礎控除後) | 世帯の上限額(年額) |
901万円超 | 212万円 |
600万円超〜901万円以下 | 141万円 |
210万円超〜600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
市区町村民税非課税世帯 | 34万円 |
【70歳以上の方の世帯】
所得区分(課税所得) | 世帯の上限額(年額) |
690万円以上(現役並みⅢ) | 212万円 |
380万円以上(現役並みⅡ) | 141万円 |
145万円以上(現役並みⅠ) | 67万円 |
一般(上記以外) | 56万円 |
低所得者Ⅱ(非課税世帯) | 31万円 |
低所得者Ⅰ(年金収入80万円以下等) | 19万円 |
市区町村民税が非課税の世帯で、特に所得が低い方の負担をさらに軽減する制度です。以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
【対象となる方のチェックリスト】
世帯全員が市区町村民税非課税である
年間収入が一定額以下である(単身150万円以下、1人増えるごとに+50万円)
預貯金等が一定額以下である(単身350万円以下、1人増えるごとに+100万円)
日常生活に使う資産以外に、活用できる資産を持っていない
負担能力のある親族等に扶養されていない
介護保険料を滞納していない
【軽減の内容と手続き】
条件を満たした場合、訪問介護などの利用者負担が以下のように減額されます。
対象者 | 軽減率 |
一般の対象者 | 25%減額 |
老齢福祉年金受給者 | 50%減額 |
※制度を利用するには、お住まいの市区町村へ申請し「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付を受ける必要があります。
介護保険制度による自己負担軽減とは別に、確定申告を行うことで所得税の一部が戻る「医療費控除」を受けられる場合があります。
対象になるケース:ケアプランに基づき「身体介護」を含むサービスを利用している場合(この場合、併用する生活援助の費用も対象になります)
対象にならないケース:「生活援助」のみを利用している場合
訪問介護の領収書は、医療費控除の証明書類として必要になるため、大切に保管しておきましょう。

訪問介護を利用する際は、サービス内容や料金体系をよく理解しておくことが大切です。
ここでは、支給限度額や受けられないサービス、同居家族がいる場合の注意点について説明します。
支給限度額とは、介護保険で利用できるサービスの上限金額のことです。
要介護度によって、以下のように1ヶ月あたりの限度額が設定されています。
要介護度 | 支給限度額/月 |
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
限度額を超えた場合の自己負担
限度額の範囲内であれば、所得に応じて1〜3割の負担で済みますが、限度額を超えて利用した分は「全額自己負担(10割負担)」となります。
【例】要介護3(限度額270,480円)の方が、月に30万円分利用した場合
限度額内の分:270,480円(このうち1〜3割が自己負担)
限度額を超えた分:29,520円(全額自己負担)
つまり、通常よりも支払額が急増するため注意が必要です。無理のない範囲でサービスを組み合わせるよう、ケアマネジャーと相談しましょう。
訪問介護では、利用者本人の自立支援に直接関わるサービスが対象となります。
以下のようなサービスは提供できません。
医療的なケア(人工呼吸器の管理、自己導尿など)
利用者家族分の家事代行(家族の食事準備、洗濯など)
日常生活の援助の範囲を超えるもの(ペットの世話、大掃除、窓拭きなど)
医療的なケアが必要な場合は、訪問看護の利用を検討しましょう。
また、家族分の家事代行は介護保険の対象外です。
同居家族がいる場合、原則として「生活援助」のサービスを受けることはできません。
これは、同居家族が家事を行うことが可能と判断されるためです。
ただし、以下のような例外があります。
同居家族が高齢、障害、病気などで家事が困難な場合
同居家族が仕事や学校などで日中不在の場合
その他、同居家族による支援が困難と認められる場合
このような場合は、ケアマネージャーや訪問介護事業所に相談し、必要性を説明することで、「生活援助」のサービスを受けられる可能性があります。

介護保険サービスは、サービス内容や利用時間、対応時間帯などに制限があるため、利用者のニーズを全て満たすことは難しいのが現状です。
そこで、介護保険適用外のサービスを併用することで、柔軟で幅広いサポートを受けられます。
保険適用外サービスとは、介護保険の対象とならない介護や生活支援サービスのことです。
要介護認定を受けていない方や、介護保険のサービスだけでは不足する部分を補いたい方などが利用できます。
保険適用外サービスのひとつが、「イチロウ」です。
イチロウは、介護保険の枠にとらわれない柔軟なサービスを提供しており、以下のような特徴とメリットがあります。
最短当日からサービス利用可能
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料金は9時~18時までが1時間あたり3,520円、それ以外の時間帯は4,224円となっています。
介護保険サービスだけでは満足できない、もっと柔軟で幅広いサービスを受けたいという方は、イチロウのような保険適用外サービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
訪問介護の利用料金は、サービス内容や利用時間などによって異なりますが、介護保険の負担割合証を確認し、自己負担額を把握することが重要です。
また、支給限度額以上のサービス利用や同居家族がいる場合の制限など、注意点も理解しておく必要があります。
訪問介護を上手に活用し、適切な費用負担で必要なサポートを受けることで、在宅介護をより充実したものにすることができます。
介護保険だけでは不十分な場合は、保険適用外サービスの利用も検討しましょう。