介護にまつわるお役立ちコラム
要支援2で使えるサービスを徹底解説!認定基準や利用までの流れ・ケアプランも紹介
要支援2と認定された方やそのご家族の中には、「介護サービスを利用したいけれど、どのようなサービスがあるのかわからない」「利用するための手続きが複雑そう」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。要支援2の認定を受けると、自立した生活の継続に向けて様々な介護予防サービスを利用できます。これらのサービスを適切に活用することで、心身の状態に合わせた支援を受けながら、安心して暮らし続けることができるでしょう。
要支援2の認定基準は、日常生活の基本的な動作は自分で行えるものの、部分的な介護が必要な状態を指します。具体的には、要介護認定等基準時間が32分以上50分未満の状態が該当します。要介護認定等基準時間とは、「介護の手間」を表す指標で、直接生活介助、間接生活介助、問題行動関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為の5分野に分類されます。
- 直接生活介助:入浴、排せつ、食事等の介護
- 間接生活介助:洗濯、掃除等の家事援助等
- BPSD関連連行為:徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
- 機能訓練関連行為:歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
- 医療関連行為:輸液の管理、褥瘡の処置等の診療の補助
要支援状態は、日常生活上の基本的動作はほぼ自分で行うことが可能ですが、掃除・料理・洗濯といった家事や金銭管理、スケジュール調整といった複雑日常の生活動作について何らかの支援を要する状態を指します。要支援2では、家事援助や身体介護の一部、立ち上がりや歩行の際の見守りやサポートが必要となります。
要支援2に認定されると、介護予防サービスを利用できます。訪問型サービス、通所リハビリテーション、福祉用具の貸与など、要支援2の状態に合わせた適切なサービスを受けることで、状態の悪化を防ぎ、自立した生活を継続することを目指します。
要支援1と要支援2はいずれも、食事や排泄などの行為を自分で行えます。違いは、要支援2の方が身体機能の低下がみられる点です。要支援1では家事などの支援が必要ですが、要支援2では立ち上がりや歩行にも一部支えを必要とします。そのため、必要なサポートの度合いが異なります。
要支援2の方が要支援1より介護支給限度額が高いため、受けられるサービスの範囲は広くなります。要支援2と要介護1は、要介護認定等基準時間は同じ32分以上50分未満ですが、「認知機能の状態」と「状態の安定性」を考慮して判定されます。
要支援2では認知機能の低下は見られず、適切なサポートを受ければ要介護状態への進行を予防できると考えられています。一方、軽度の認知機能低下が見られ、要支援状態への回復は難しいと判断される場合は、要介護1の認定を受ける可能性があります。
また、6ヶ月の認定有効期間内に介護の必要量が増える可能性で判断します。状態が不安定な場合は、認知機能の低下がなくても要介護1と判定される可能性があります。
以下の表で各要介護度の違いをまとめました。
要介護度 | 要支援・要介護認定の目安 | 状態の具体例 |
要支援1 | 基本的に一人で生活はできるが家事などの支援が必要。適切なサポートがあれば、要介護状態になることを防げる。 | 日常生活は基本的に自分だけで行えるが、掃除や身の回りのことの一部において、見守りや手助けが必要。 |
要支援2 | 基本的に一人で生活はできるが、要支援1と比べ、支援を必要とする範囲が広い。適切なサポートがあれば、要介護状態になることを防げる。 | 立ち上がりや歩行などでふらつく、入浴で背中が洗えない、身だしなみを自分だけでは整えられないなど支援を必要とする場面が多い。 |
要介護1 | 基本的に日常生活は自分で送れる。要支援2よりも身体能力や思考力の低下がみられ、日常的に介助を必要とする。 | 立ち上がりや歩行の際に支えが必要 であったり、買い物や契約の際、意思決定の支援が必要。 |
要支援2の方は、食事やトイレなど日常生活の基本的な動作は自力で行えるため、一人暮らしを続けることは可能です。しかし、家事や身支度など、生活の一部でサポートが必要な状態であるため、完全に自立した生活を送るのは難しいでしょう。
特に、掃除や洗濯、買い物といった家事全般は、要支援2の方にとって負担が大きい作業です。体力的にも時間的にも、自分ひとりでこなすのは大変だと感じるかもしれません。日常生活をサポートしてくれる介護保険のヘルパーを利用することで、家事の負担を軽減できます。
また、要支援2の段階では、転倒リスクが高まっています。バランス感覚や筋力の低下により、つまずきや転倒が起こりやすくなるためです。怪我を防ぐためにも、手すりの設置や段差の解消など、居住環境を整えることが大切です。さらに、定期的に通所リハビリテーションへ通い、運動機能の維持・向上を図ることをおすすめします。
加えて、要支援2の方は、さらなる状態の悪化を防ぐためにも、積極的に介護予防サービスを活用しましょう。具体的には、口腔ケアや栄養指導など、心身の機能維持に役立つサービスが利用できます。これらを上手に取り入れながら生活することで、要介護状態に移行するリスクを減らせるでしょう。
要支援2の方は、介護予防を目的とした多様なサービスを利用できます。ホームヘルパーによる家事援助や身体介護、デイサービスでの機能訓練、施設への短期入所など、自宅での生活を支援するサービスが中心です。また、介護予防に特化した認知症対応型通所介護や小規模多機能型居宅介護といった地域密着型サービスも利用可能。施設入居が必要な場合は、介護付き有料老人ホームなどを検討しましょう。介護保険の給付限度額内であれば、1〜3割の自己負担でサービスを受けられます。
要支援2の方が利用できる介護予防サービスには、大きく分けて以下のようなものがあります。
- 訪問型サービス:自宅に専門職が訪問して提供するサービス
- 通所型サービス:施設に通って日帰りで受けるサービス
- 短期宿泊型サービス:施設に短期間宿泊しながら受けるサービス
- 施設介護型サービス:施設に入居して受けるサービス
- 地域密着型サービス:住み慣れた地域で、通いを中心に訪問や宿泊を組み合わせて受けるサービス
それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
- 訪問型サービス
自宅に専門職が訪問し、生活援助や医療的ケアを提供します。
サービス名 | 特徴 |
介護予防訪問入浴 | ・自宅に浴槽を持ち込み、専門職による入浴介助を実施 ※疾病その他のやむを得ない理由により入浴の介護が必要なとき |
介護予防訪問看護 | ・疾患管理、摂食・嚥下訓練、リハビリテーションなど医療的ケアを提供 ・医療機関との連携を図り、健康状態を総合的にサポート |
介護予防訪問リハビリテーション | ・理学療法士や作業療法士による筋力アップやADL向上のための訓練 |
介護予防居宅療養管理指導 | ・医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士が医学的観点から生活をアドバイス |
- 通所型サービス
介護者の負担軽減等を目的に、施設に短期間宿泊しながらサービスを受けられます。
サービス名 | 特徴 |
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) | ・介護老人福祉施設等に短期入所し、入浴、排せつ、食事等の介護を受ける |
介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ) | ・介護老人保健施設等に短期入所し、医学的管理のもとリハビリなどを受ける |
- 施設介護型サービス
有料老人ホームなどの施設に入居し、包括的なケアを受けられます。
サービス名 | 特徴 |
介護予防特定施設入居者生活介護 | ・有料老人ホームなどに入居 ・食事、入浴などの介護や機能訓練を受けられる |
- 地域密着型サービス
住み慣れた地域で、施設への通いを中心に訪問や宿泊を組み合わせたサービスを利用できます。
サービス名 | 特徴 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 | ・通い、訪問、宿泊を柔軟に組み合わせ、多機能な支援を受けられる |
介護予防認知症対応型通所介護 | ・食事や入浴といった日常生活上の支援や生活機能向上ための機能訓練を受けられる |
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | ・少人数の認知症高齢者が家庭的な環境で共同生活 ・スタッフによる日常生活上の支援を受けられる |
要支援2の方が自立した生活を続けるためには、住環境を整えることも重要なポイントです。そのために利用できる主なサービスが、「介護予防福祉用具の貸与・購入費の支給」と「介護予防住宅改修費の支給」です。これらのサービスを活用することで、転倒リスクの軽減や動作の負担軽減を図り、在宅生活の継続を後押しすることができます。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
- 介護予防福祉用具の貸与・購入費の支給
介護予防福祉用具の貸与・購入費の支給は、要支援2の方が在宅で自立した生活を送るために必要な福祉用具のレンタル料や購入費を、介護保険で支給するサービスです。
レンタル料の支給対象となる主な福祉用具は以下の通りです。
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
これらの用具は、転倒予防や移動の安全性を高めるために有用です。必要な時に必要な分だけレンタルできるため、経済的な負担を抑えながら利用することができます。
一方、購入費の支給対象となる主な福祉用具は以下の通りです。
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽内すのこなど)
- 排泄補助用具(ポータブルトイレ、簡易浴槽など)
これらの用具は、湿気等の影響で衛生的な管理が難しいためレンタルには適さず、購入して継続的に使用することが一般的です。
福祉用具のレンタル料と購入費を合わせた支給限度基準額は、要支援2の場合は年間10万円です。利用者負担は原則1割(一定以上所得者は2割または3割)で、残りの9割(または8割・7割)が介護保険から給付されます。
- 介護予防住宅改修費の支給
介護予防住宅改修費の支給は、要支援2の方が在宅で安全で自立した生活を送れるよう、手すりの取り付けや段差の解消など、住宅のバリアフリー化工事に要した費用を支給するサービスです。
具体的な工事内容としては、以下のようなものが対象になります。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
このサービスを利用するには、工事前にケアマネジャーに相談の上、住宅改修が必要である旨の理由書を作成してもらい、市区町村に申請する必要があります。工事完了後、工事費用の領収書等を添えて市区町村に提出することで、費用の9割が支給されます。支給限度額は20万円(一定以上所得者は1割または2割の自己負担)で、手すりの取り付けや段差の解消など、付帯工事を含む総額が対象です。限度額を超える費用は全額自己負担となります。
介護予防サービスを利用するには、以下のような流れになります。
- 1. 要介護認定の申請をだす
まず、介護保険の被保険者本人またはその家族が、市区町村の窓口に要介護認定の申請を行います。この際に必要な書類は、介護保険被保険者証のほか、主治医意見書などです。
- 2. 認定調査を受ける
申請が受理されると、市区町村の認定調査員が自宅を訪問し、生活状況や心身の状態などについて、全国一律の基準で認定調査を行います。
- 3. 審査判定を受ける
認定調査の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会で要介護度が審査・判定されます。要介護度は要支援1〜2、要介護1〜5の7段階に分けられます。
- 4. 認定結果の通知が届く
審査判定後、利用者に認定結果が通知されます。要支援1または2と認定された場合は、介護予防サービスを利用することになります。
- 5. 地域包括支援センターへ連絡する
要支援1または2の認定を受けたら、居住地域の地域包括支援センターに連絡します。そこで、利用者の状況を把握するためのアセスメントが行われ、介護予防ケアマネジメントを担当する地域包括支援センターの職員が決まります。
- 6. 介護予防サービスの計画書を作成する
ケアマネジャーと相談しながら、利用者の心身の状況や希望に合わせて、具体的にどのようなサービスをどの程度利用するかを決め、介護予防サービス計画書(ケアプラン)を作成します。
- 7. 介護予防サービスの利用を開始する
ケアプランに沿って、指定事業者との契約・調整を行い、介護予防サービスの提供を受けることができます。サービス内容や提供時間・頻度などは、利用者の状況に応じて適宜見直しが行われます。
要介護認定には有効期限が定められています。新規・区分変更申請の場合は原則6ヶ月、更新申請の場合は原則12ヶ月となっており、有効期間が過ぎるとサービスが受けられなくなるため、更新手続きが必要です。介護予防サービスを円滑に利用するためにも、ケアマネジャーと相談しながら、早めに認定申請を行うことが大切です。
要支援2と認定された方が介護サービスを利用する際、かかる費用は介護保険の給付と一定の自己負担で賄われます。ここでは、要支援2の支給限度額と自己負担割合、ケアプランごとの費用例を見ていきましょう。
介護サービスの利用には、原則として介護保険が適用されます。保険給付の範囲内であれば、かかった費用の1割、2割または3割が自己負担となり、残りは介護保険から支給されます。自己負担割合は、利用者の所得に応じて決まります。
ただし、介護保険では要介護度に応じてサービス利用の上限額(支給限度額)が設けられています。要支援2の場合、支給限度額は月額105,310円(≒10万5310円)です。したがって、1ヶ月に利用したサービスの総額が10万5310円以下であれば、自己負担は所得に応じた1〜3割で済みます。しかし、これを超えた分については全額自己負担となるので注意が必要です。
支給限度額を超えないよう、ケアマネジャーと相談しながらサービスの利用計画(ケアプラン)を立てることが重要となります。
次に、要支援2の方のケースに応じた、ケアプランの費用例を見てみましょう。
- 一人暮らしで生活援助が必要なケース
一人暮らしで日常生活に一部介助が必要な方の場合、以下のようなサービス利用が想定されます。
サービス内容 | 利用回数 | 自己負担額 |
介護予防訪問介護 | 8回 | 2,349円 |
介護予防訪問看護 | 2回 | 900円 |
介護予防通所リハビリ | 4回 | 3,999円 |
合計 | - | 7,183円 |
介護予防訪問介護で調理や掃除などの生活援助を中心に利用しつつ、体調管理のための訪問看護、機能訓練を目的とした通所リハビリを併用するイメージです。
上記の利用で合計7,183円の自己負担となり、支給限度額の範囲内に収まっています。
- 家族と同居しているがリハビリや医療系サービスが必要なケース
同居家族がいる場合は家事援助の必要性は低くなりますが、医療系のサービスが必要になることも。
サービス内容 | 利用回数 | 自己負担額 |
介護予防訪問看護 | 4回 | 3,176円 |
介護予防訪問リハビリ | 4回 | 1,228円 |
福祉用具貸与 | - | 306円(例:レッツゴーミニの場合) |
合計 | - | 4,710円 |
病状によっては医療系サービスの訪問看護・訪問リハビリの回数が多くなり、また福祉用具のレンタルも活用することで自立した生活の継続を支えます。
- 施設に入居してサービスを利用するケース
有料老人ホームなどの施設に入居中の場合、施設内で包括的にサービスを受けられる「介護予防特定施設入居者生活介護」の利用が一般的です。
サービス内容 | 回数 | 自己負担額 |
介護予防特定施設 | ||
入居者生活介護 | 定額 | 10,845円 |
この場合、施設内での食事や入浴、機能訓練などのサービスが全て含まれるため、介護サービス自体の自己負担は施設の介護職員配置に応じた定額となります。(ただし居住費用や食費は別途かかります)
以上のように、介護サービスの利用にはある程度の自己負担が発生します。所得に応じて1〜3割とはいえ、毎月1万円近い負担は少なくないかもしれません。
そこで、自己負担額が高額になった場合に活用したいのが「高額介護サービス費」です。所得に応じた上限額を超えた分が払い戻される制度で、市区町村への申請により支給されます。
例えば、年収160万円(世帯合計)以下の方の場合、月額上限は15,000円(世帯)に設定されています。
介護サービス利用の総自己負担額が月に2万7千円かかった場合、15,000円を超える分の12,000円が高額介護サービス費として後から支給されるという仕組みです。
介護保険の対象となるサービスは、要介護度に応じて限度額が設けられていますが、この限度額を超える部分や、介護保険の対象とならないサービスを利用する場合、全額自己負担となる保険外のサービスを利用することになります。
保険外のサービスには大きく分けて以下のようなものがあります。
- 介護保険の支給限度額を超えた部分のサービス
例えば、要支援2の支給限度額である月額10万5310円以上のサービスを利用した場合、超過分は全額自己負担となります。
- 介護保険の対象とならないサービス
家事代行サービスや配食サービス、外出時の移送サービスなど、生活支援に関わるサービスの多くは介護保険の対象外となります。
- サービス提供事業者が介護保険の指定を受けていないサービス
介護保険の指定を受けていない事業者が提供するサービスは、たとえ介護サービスの内容であっても保険対象外となります。
これらの保険外サービスを利用する場合の費用は、サービス内容や事業者によって大きく異なります。
一般的な費用の目安としては、
- 家事代行サービス:1時間1,500円〜2,500円程度
- 配食サービス:1食500円〜800円程度
- 移送サービス:1回2,000円〜5,000円程度
などとなっていますが、地域や事業者によってばらつきがあります。
保険外サービスの利用を検討する際は、まずは介護保険の対象となるかを確認し、対象外の場合でも総合事業の利用可能性について、地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談してみるとよいでしょう。
要支援2の認定を受けた方は、自身の心身の状態やニーズに合わせて多様な介護予防サービスを組み合わせて利用することができます。サービス利用までの流れを理解し、ケアマネジャーなど専門職の助言を参考にしながら、自立した生活の継続と生活の質の維持・向上につながるサービスを選択していくことが大切です。在宅での生活を送る上では、住環境を整えることも重要なポイントです。介護保険制度による福祉用具の貸与・購入や住宅改修の補助を活用しながら、より暮らしやすい環境を整えていきましょう。
介護サービスの利用には一定の自己負担が発生しますが、支給限度額を把握した上で計画的に利用することで、家計への影響を抑えることもできます。公的制度の適切な活用と、ケアマネジャーを中心とした関係者との連携を大切にしながら、要支援2の方が住み慣れた地域で安心して生活を送れるよう、適切なサービスの利用を検討していきましょう。