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要支援2で使えるサービスを徹底解説!認定基準や利用までの流れ・ケアプランも紹介

要支援2で使えるサービスを徹底解説!認定基準や利用までの流れ・ケアプランも紹介
公開日:2024年07月05日
更新日:2026年09月07日

要支援2では、自立した生活を続けるために、訪問型サービス、通所型サービス、福祉用具の利用などの介護予防サービスを利用できます。利用を始める際は、地域包括支援センターなどに相談し、本人の生活課題や希望に合わせて介護予防ケアプランを作成します。この記事では、要支援2で利用できる主なサービス、認定の目安、利用開始までの流れ、ケアプランの内容を説明します。

要支援2の認定基準とは

要支援2は、日常生活の基本的な動作はおおむね自分で行える一方、家事や金銭管理などに支援を要し、介護予防サービスによって状態の維持・改善が見込まれる状態です。要介護認定等基準時間が32分以上50分未満の場合に加え、認定調査と主治医意見書を踏まえた審査で要支援2と判定される場合があります。要介護認定等基準時間とは、「介護の手間」を表す指標で、直接生活介助、間接生活介助、問題行動関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為の5分野に分類されます。

  • 直接生活介助:入浴、排せつ、食事等の介護

  • 間接生活介助:洗濯、掃除等の家事援助等

  • BPSD関連行為:徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等

  • 機能訓練関連行為:歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練

  • 医療関連行為:輸液の管理、褥瘡の処置等の診療の補助

要支援状態は、日常生活の基本動作はおおむね自分で行える一方、掃除・調理・洗濯、金銭管理、服薬や予定の管理などの手段的日常生活動作に支援を要する状態です。要支援2では、こうした生活上の困りごとに対し、介護予防を目的とした家事支援や見守りなどを利用します。

 

要支援2に認定されると、介護予防サービスを利用できます。訪問型サービス、通所リハビリテーション、福祉用具の貸与など、要支援2の状態に合わせた適切なサービスを受けることで、状態の悪化を防ぎ、自立した生活を継続することを目指します。

要支援1や要介護1との違いは?

要支援1と要支援2は、いずれも日常生活の基本動作はおおむね自分で行えます。違いは、要支援2の方が身体機能の低下がみられる点です。要支援1では家事などの支援が必要ですが、要支援2では立ち上がりや歩行にも一部支えを必要とします。そのため、必要なサポートの度合いが異なります。

 

要支援2は要支援1より区分支給限度基準額が高く、利用できる介護予防サービスの量の目安も大きくなります。要支援2と要介護1は、要介護認定等基準時間は同じ32分以上50分未満ですが、「認知機能の状態」と「状態の安定性」を考慮して判定されます。

 

要支援2では認知機能の低下は見られず、適切なサポートを受ければ要介護状態への進行を予防できると考えられています。一方、軽度の認知機能低下が見られ、要支援状態への回復は難しいと判断される場合は、要介護1の認定を受ける可能性があります。

 

要支援2と要介護1の判定では、認定有効期間内に介護の必要量が増える可能性も考慮されます。状態が不安定な場合は、認知機能の低下がなくても要介護1と判定される可能性があります。

以下の表で各要介護度の違いをまとめました。

要介護度

要支援・要介護認定の目安

状態の具体例

要支援1

基本的に一人で生活はできるが家事などの支援が必要。適切なサポートがあれば、要介護状態になることを防げる。

日常生活は基本的に自分だけで行えるが、掃除や身の回りのことの一部において、見守りや手助けが必要。

要支援2

基本的に一人で生活はできるが、要支援1と比べ、支援を必要とする範囲が広い。適切なサポートがあれば、要介護状態になることを防げる。

立ち上がりや歩行などでふらつく、入浴で背中が洗えない、身だしなみを自分だけでは整えられないなど支援を必要とする場面が多い。

要介護1

基本的に日常生活は自分で送れる。要支援2よりも身体能力や思考力の低下がみられ、日常的に介助を必要とする。

立ち上がりや歩行の際に支えが必要であったり、買い物や契約の際、意思決定の支援が必要。

要支援2でも一人暮らしはできる?

要支援2でも、一人暮らしを続けている方はいます。食事やトイレなどの基本動作ができる場合でも、家事、身支度、通院などで支援が必要になることがあるため、本人の状態や住環境、家族の支援体制に合わせてサービスを組み合わせることが大切です。

 

掃除、洗濯、買い物などで負担を感じる場合は、地域包括支援センターや担当のケアマネジャーに相談し、介護予防サービスの利用を検討します。利用できる支援内容は自治体やケアプランによって異なるため、介護保険の範囲で対応しにくい付き添い、長時間の見守り、急な家族不在時の支援は、保険外サービスを併用する方法もあります。

 

転倒が心配な場合は、本人の歩行状態や自宅の環境を確認し、必要に応じて手すりの設置や段差の解消を検討します。運動機能の維持を目的とした通所リハビリテーションなどが適しているかは、地域包括支援センターや担当のケアマネジャーに相談して決めましょう。

 

介護予防サービスでは、本人の課題に応じて、口腔機能や栄養状態、運動機能の維持を支援します。利用できるサービスや内容は自治体・ケアプランによって異なるため、地域包括支援センターや担当のケアマネジャーと相談しながら、一人暮らしを続けるための支援計画を作りましょう。

要支援2で受けられるサービス

要支援2では、介護予防を目的に、訪問型サービス、通所型サービス、通所リハビリテーション、短期入所生活介護などを利用できます。訪問型・通所型サービスの内容や利用条件は自治体によって異なり、家事や日常生活の支援、機能訓練などを受けられます。認知症対応型通所介護や小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスも、地域や事業所の条件に応じて利用できます。介護付き有料老人ホームなどで介護保険サービスを利用できるかは、施設が特定施設入居者生活介護の指定を受けているかを確認しましょう。自己負担は原則1〜3割ですが、食費、居住費、日用品費などは別途かかる場合があります。介護保険サービスだけでは希望する家事、付き添い、見守りの時間を確保しにくいときは、保険外サービスを組み合わせる方法もあります。

介護予防サービス

要支援2の方が利用できる介護予防サービスには、大きく分けて以下のようなものがあります。

  • 訪問型サービス:自宅に専門職が訪問して提供するサービス

  • 通所型サービス:施設に通って日帰りで受けるサービス

  • 短期宿泊型サービス:施設に短期間宿泊しながら受けるサービス

  • 施設介護型サービス:施設に入居して受けるサービス

  • 地域密着型サービス:住み慣れた地域で、通いを中心に訪問や宿泊を組み合わせて受けるサービス

それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

  • 訪問型サービス

自宅に専門職が訪問し、生活援助や医療的ケアを提供します。

サービス名

特徴

介護予防訪問入浴

・自宅に浴槽を持ち込み、専門職による入浴介助を実施
※疾病その他のやむを得ない理由により入浴の介護が必要なとき

介護予防訪問看護

・疾患管理、摂食・嚥下訓練、リハビリテーションなど医療的ケアを提供
・医療機関との連携を図り、健康状態を総合的にサポート

介護予防訪問リハビリテーション

・理学療法士や作業療法士による筋力アップやADL向上のための訓練

介護予防居宅療養管理指導

・医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士が医学的観点から生活をアドバイス

  • 通所型サービス

短期宿泊型サービスでは、介護者の負担軽減などを目的に、施設に短期間宿泊してサービスを受けられます。

サービス名

特徴

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

・介護老人福祉施設等に短期入所し、入浴、排せつ、食事等の介護を受ける

介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

・介護老人保健施設等に短期入所し、医学的管理のもとリハビリなどを受ける

  • 施設介護型サービス

有料老人ホームなどの施設に入居し、包括的なケアを受けられます。

サービス名

特徴

介護予防特定施設入居者生活介護

・有料老人ホームなどに入居
・食事、入浴などの介護や機能訓練を受けられる

  • 地域密着型サービス

住み慣れた地域で、施設への通いを中心に訪問や宿泊を組み合わせたサービスを利用できます。

サービス名

特徴

介護予防小規模多機能型居宅介護

・通い、訪問、宿泊を柔軟に組み合わせ、多機能な支援を受けられる

介護予防認知症対応型通所介護

・食事や入浴といった日常生活上の支援や生活機能向上ための機能訓練を受けられる

介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

・少人数の認知症高齢者が家庭的な環境で共同生活
・スタッフによる日常生活上の支援を受けられる

生活環境を整えるためのサービス

要支援2の方が自立した生活を続けるためには、住環境を整えることも重要なポイントです。そのために利用できる主なサービスが、「介護予防福祉用具の貸与・購入費の支給」と「介護予防住宅改修費の支給」です。これらのサービスを活用することで、転倒リスクの軽減や動作の負担軽減を図り、在宅生活の継続を後押しすることができます。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

  • 介護予防福祉用具の貸与・購入費の支給

介護予防福祉用具の貸与・購入費の支給は、要支援2の方が在宅で自立した生活を送るために必要な福祉用具のレンタル料や購入費を、介護保険で支給するサービスです。

 

レンタル料の支給対象となる主な福祉用具は以下の通りです。

  • 手すり(工事を伴わないもの)

  • スロープ(工事を伴わないもの)

  • 歩行器

  • 歩行補助つえ

これらの用具は、転倒予防や移動の安全性を高めるために有用です。必要な時に必要な分だけレンタルできるため、経済的な負担を抑えながら利用することができます。

 

一方、購入費の支給対象となる主な福祉用具は以下の通りです。

  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽内すのこ、簡易浴槽など)

  • 排泄補助用具(ポータブルトイレなど)

これらの用具は、湿気等の影響で衛生的な管理が難しいためレンタルには適さず、購入して継続的に使用することが一般的です。

特定福祉用具の購入費には、要支援2を含む要支援・要介護認定者1人につき、同一年度で10万円の支給限度基準額があります。利用者負担は原則1割で、一定以上の所得がある人は2割または3割です。福祉用具貸与の費用は、この購入費の年間限度額とは別に、介護予防サービスの支給限度額の範囲で扱われます。

  • 介護予防住宅改修費の支給

介護予防住宅改修費の支給は、要支援2の方が在宅で安全で自立した生活を送れるよう、手すりの取り付けや段差の解消など、住宅のバリアフリー化工事に要した費用を支給するサービスです。

 

具体的な工事内容としては、以下のようなものが対象になります。

  • 手すりの取り付け

  • 段差の解消

  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更

  • 引き戸等への扉の取替え

  • 洋式便器等への便器の取替え

このサービスを利用するには、工事前にケアマネジャーなどに相談し、住宅改修が必要な理由書を作成してもらった上で、市区町村へ申請します。工事完了後に領収書などを提出すると、支給限度基準額20万円の範囲で、原則として費用の9割が支給されます。一定以上の所得がある人の自己負担は2割または3割です。手すりの取り付けや段差の解消など、付帯工事を含む改修費が対象で、限度額を超えた分は全額自己負担となります。

介護予防サービスを利用するまでの流れ

介護予防サービスを利用するには、以下のような流れになります。

  • 1. 要介護認定の申請をだす

まず、介護保険の被保険者本人またはその家族が、市区町村の窓口に要介護認定の申請を行います。申請時には、介護保険被保険者証や本人確認書類などを確認します。主治医意見書は、市区町村が本人の主治医に作成を依頼します。

  • 2. 認定調査を受ける

申請が受理されると、市区町村の認定調査員が自宅を訪問し、生活状況や心身の状態などについて、全国一律の基準で認定調査を行います。

  • 3. 審査判定を受ける

認定調査の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会で要介護度が審査・判定されます。要介護度は要支援1〜2、要介護1〜5の7段階に分けられます。

  • 4. 認定結果の通知が届く

審査判定後、利用者に認定結果が通知されます。要支援1または2と認定された場合は、介護予防サービスを利用することになります。

  • 5. 地域包括支援センターへ連絡する

要支援1または2の認定を受けたら、居住地域の地域包括支援センターに連絡します。そこで、利用者の状況を把握するためのアセスメントが行われ、介護予防ケアマネジメントを担当する地域包括支援センターの職員が決まります。

  • 6. 介護予防サービスの計画書を作成する

ケアマネジャーと相談しながら、利用者の心身の状況や希望に合わせて、具体的にどのようなサービスをどの程度利用するかを決め、介護予防サービス計画書(ケアプラン)を作成します。

  • 7. 介護予防サービスの利用を開始する

ケアプランに沿って、指定事業者との契約・調整を行い、介護予防サービスの提供を受けることができます。サービス内容や提供時間・頻度などは、利用者の状況に応じて適宜見直しが行われます。

 

要介護認定には有効期限があり、新規・区分変更申請は原則6か月、更新申請は原則12か月です。市区町村は本人の状態に応じて、有効期間を変更できます。有効期間が切れる前に更新申請が必要なため、地域包括支援センターの担当者と早めに手続きを確認しましょう。

要支援2にかかる自己負担額とケアプラン例

要支援2で介護保険サービスを利用する場合、利用者は原則1割、所得に応じて2~3割を自己負担します。支給限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担となるため、ここでは要支援2の支給限度額、自己負担割合、ケアプランごとの費用例を確認します。

要支援2の支給限度額と自己負担額

要支援2で介護保険の対象となる介護予防サービスを利用する場合、保険給付の範囲内であれば、費用の1割、2割または3割が自己負担となり、残りは介護保険から給付されます。自己負担割合は利用者の所得に応じて決まります。

 

ただし、介護保険では要介護度に応じてサービス利用の上限額(支給限度額)が設けられています。要支援2の場合、支給限度額は月額105,310円(≒10万5310円)です。したがって、1ヶ月に利用したサービスの総額が10万5310円以下であれば、自己負担は所得に応じた1〜3割で済みます。しかし、これを超えた分については全額自己負担となるので注意が必要です。

 

支給限度額の範囲で利用計画を立てる際は、地域包括支援センターまたは介護予防支援を担当するケアマネジャーに相談します。

ケアプランごとにかかる費用例

次に、要支援2の方のケースに応じた費用例を見てみましょう。以下は自己負担1割を想定した目安で、実際の費用は地域、利用する事業所、加算、負担割合によって異なります。

  • 一人暮らしで生活援助が必要なケース

一人暮らしで日常生活に一部介助が必要な方の場合、以下のようなサービス利用が想定されます。

サービス内容

利用回数

自己負担額

介護予防訪問介護

8回

2,349円

介護予防訪問看護

2回

900円

介護予防通所リハビリ

4回

3,999円

合計

-

7,183円

訪問型サービス(介護予防・生活支援サービス事業)で調理や掃除などの生活支援を受けながら、体調管理のための訪問看護と、機能訓練を目的とした通所リハビリを併用する例です。

上記の利用で合計7,183円の自己負担となり、支給限度額の範囲内に収まっています。

  • 家族と同居しているがリハビリや医療系サービスが必要なケース

同居家族がいても、家族の就労状況や健康状態によっては生活支援が必要になる場合があります。訪問看護や訪問リハビリなどの医療系サービスを併用するケースもあります。

サービス内容

利用回数

自己負担額

介護予防訪問看護

4回

3,176円

介護予防訪問リハビリ

4回

1,228円

福祉用具貸与

-

306円(例:レッツゴーミニの場合)

合計

-

4,710円

病状によっては医療系サービスの訪問看護・訪問リハビリの回数が多くなり、また福祉用具のレンタルも活用することで自立した生活の継続を支えます。

  • 施設に入居してサービスを利用するケース

有料老人ホームなどの施設に入居中の場合、施設内で包括的にサービスを受けられる「介護予防特定施設入居者生活介護」の利用が一般的です。

サービス内容

回数

自己負担額

介護予防特定施設

入居者生活介護

定額

10,845円

この場合、入浴や機能訓練などの介護サービスの自己負担は、施設の介護職員配置に応じた定額となります。居住費用と食費は別途かかります。

自己負担額が多い場合には補助金制度を利用しよう

以上のように、介護サービスの利用にはある程度の自己負担が発生します。所得に応じて1〜3割とはいえ、毎月1万円近い負担は少なくないかもしれません。

そこで、自己負担額が高額になった場合に活用したいのが「高額介護サービス費」です。所得に応じた上限額を超えた分が払い戻される制度で、市区町村への申請により支給されます。

 

例えば、年収160万円(世帯合計)以下の方の場合、月額上限は15,000円(世帯)に設定されています。

介護サービス利用の総自己負担額が月に2万7千円かかった場合、15,000円を超える分の12,000円が高額介護サービス費として後から支給されるという仕組みです。

保険外の介護サービスについて

介護保険の対象となるサービスには、要介護度に応じた支給限度額があります。限度額を超えて利用する部分や、介護保険の対象とならないサービスは、原則として全額自己負担です。

 

保険外のサービスには大きく分けて以下のようなものがあります。

  • 介護保険の支給限度額を超えた部分のサービス

例えば、要支援2の支給限度額である月額10万5310円以上のサービスを利用した場合、超過分は全額自己負担となります。

  • 介護保険の対象とならないサービス

家事代行や配食、外出時の移送などは、サービス内容によって介護保険の対象外となることがあります。訪問介護の生活援助など、介護保険で利用できる生活支援もあるため、利用前にケアマネジャーや地域包括支援センターへ確認しましょう。

  • サービス提供事業者が介護保険の指定を受けていないサービス

介護保険の指定を受けていない事業者が提供するサービスは、たとえ介護サービスの内容であっても保険対象外となります。

 

これらの保険外サービスを利用する場合の費用は、サービス内容や事業者によって大きく異なります。

一般的な費用の目安としては、

  • 家事代行サービス:1時間1,500円〜2,500円程度

  • 配食サービス:1食500円〜800円程度

  • 移送サービス:1回2,000円〜5,000円程度

などとなっていますが、地域や事業者によってばらつきがあります。

 

保険外サービスの利用を検討する際は、まずは介護保険の対象となるかを確認し、対象外の場合でも総合事業の利用可能性について、地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談してみるとよいでしょう。

まとめ

要支援2の認定後は、地域包括支援センターなどに相談し、心身の状態や希望に合う介護予防サービスを組み合わせます。在宅生活では、福祉用具の貸与・購入や住宅改修の補助を活用して、住環境を整えることも選択肢です。介護保険サービスだけでは家事、見守り、通院付き添いなどの希望に対応しにくい場合は、保険外サービスを併用する方法もあります。イチロウでは、介護関連資格を持つケアコンシェルジュに、何を頼めばよいか分からない段階から相談でき、生活支援、付き添い、身体介護、看護を必要に応じて組み合わせられます。

 

介護サービスの利用には一定の自己負担が発生しますが、支給限度額を把握した上で計画的に利用することで、家計への影響を抑えることもできます。公的制度の適切な活用と、ケアマネジャーを中心とした関係者との連携を大切にしながら、要支援2の方が住み慣れた地域で安心して生活を送れるよう、適切なサービスの利用を検討していきましょう。

監修者情報

2007年に介護系専門学校を卒業後、介護付き有料老人ホームに就職。

その後、慢性期病院の療養病床・2つの介護付き有料老人ホームに転職しながら介護士として現場業務に約6年間従事。

介護支援専門員資格取得後、新規開設の地域密着型老人福祉施設に転職し、施設ケアマネジャーとして入居者のケアマネジメント業務を行う。

2016年から居宅介護支援事業所へ転職。現在に至るまで、在宅で生活する要支援・要介護者のケアマネジメントに携わる。

川崎翔太(介護支援専門員)
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