介護にまつわるお役立ちコラム

特別養護老人ホーム(特養)とは?種類や入所条件、費用を解説!

2021年11月15日

介護が必要な家族がいる、もしくは自分自身に介護が必要な状態だという人のなかには「特別養護老人ホーム」に興味がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。たしかに、特別養護老人ホームは高齢者が頼れる介護施設の1つです。ところが入所希望者の間では「空きがない」「料金が高い」「条件が厳しい」などネガティブな声も挙がっています。そこでこの記事では特別養護老人ホーム(特養)の種類や入所条件・かかる費用など幅広く解説していきます。

1特別養護老人ホーム(特養)とは?

特別養護老人ホームは通称「特養」と呼ばれ、中~重度の要介護高齢者が生活を送ることのできる施設です。運営は社会福祉法人や地方自治体が行っている公的な老人ホームで、民間が運営する有料老人ホームとはよく比較されます。2つを比べたときに特別養護老人ホームは費用負担が少ないというメリットの大きさからとくに人気が高くなっています。ただし入所希望者が多いことや空きが出ないことから申し込みしてもなかなか入所できないのがネックです。また、特別養護老人ホームで受けられるサービスは介護に特化した以下のようなものです。

  • 入浴
  • 排泄
  • 食事等の介護
  • 日常生活の世話
  • 機能訓練
  • 健康管理
  • 療養上の世話

介護スタッフは24時間常駐しているため日々の生活から緊急時まで、いつでもこれらのサポートを受けることができます。

2特別養護老人ホーム(特養)の種類

特別養護老人ホームは高齢者が住み慣れた地域で生き生きと暮らせるようにする仕組み「地域包括ケアシステム」が広まるにともなってさまざまなタイプに発展しています。その種類は定員数や利用者の居住地・住環境によって大きく3つに分けることが可能です。ここでは特養3つの種類「広域型特別養護老人ホーム」「地域密着型特別養護老人ホーム」「地域サポート型特別養護老人ホーム」について、それぞれの特徴を解説していきます。

地域密着型特養

「地域密着型特養」は介護保険では地域密着型老人福祉施設と呼ばれています。特別養護老人ホームのなかでも小規模で、定員数が29人以下の施設を指しています。その名の通り、基本的には地域に住んでいる人しか入居できないのが特徴です。また地域密着型特養はさらに、人員基準を緩和した「サテライト型」アットホームな「単独型」の2つに分けられます。

広域型特別養護老人ホーム

「広域型特別養護老人ホーム」は定員が30名以上の施設で、世間一般的に特養と呼ばれるのはこのタイプです。都市部に居住の方が地方の施設へ、など居住地にかかわらずどこからでも申し込みができる点が特徴となっています。そのため、地域にこだわりがないのであれば入居できそうな施設を狙って申込するのも有効な手段と言えるでしょう。

地域サポート型特別養護老人ホーム

「地域サポート型特別養護老人ホーム」は在宅介護で生活する高齢者が対象の特養です。1人暮らしや高齢のご夫婦、家族と住んでいても時間帯によっては1人で過ごすこともあるような高齢者を24時間体制でサポートします。サポート内容は生活援助員による日中の巡回訪問、看護師の緊急対応などです。また、介護者へは電話や訪問にて介護についての相談対応も行っています。

3特別養護老人ホーム(特養)への入所条件

特別養護老人ホームの入所条件は以下の通りです。

《特別養護老人ホームの入所条件》

  • 要介護3以上で65歳以上の方
  • 要介護3以上で【特定疾病】が認められた40~64歳の方
  • 要介護1~2で【特例入所の要件】に当てはまる方
  • 感染症などの医療的処置を必要としない方

【特定疾病】

特定疾病は厚生労働省によって以下の16種類が選定されています。

1.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

2.関節リウマチ

3.筋萎縮性側索硬化症

4.後縦靱帯骨化症

5.骨折を伴う骨粗鬆症

6.初老期における認知症

7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

8.脊髄小脳変性症

9.脊柱管狭窄症

10.早老症

11.多系統萎縮症※

12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

13.脳血管疾患

14.閉塞性動脈硬化症

15.慢性閉塞性肺疾患

16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

出典:「特定疾病の選定基準の考え方|厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html)」

【特例入所の要件】

特例入所の対象となるのは要介護度1~2の方で、心身の状況や環境などの事情によって自宅での生活が難しい方です。具体的には以下のように定められています。

① 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること

② 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること

③ 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること

④ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること

出典:「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準|厚生労働省(https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2017/0330130534593/ksvol.587.pdf)」

4特別養護老人ホーム(特養)の費用はどれくらい?

特別養護老人ホームの入所を検討する方は費用面も気になります。経済的に余裕がない方はもちろん、余裕があっても費用はなるべく安く抑えたいものです。そこでこの章では特別養護老人ホームの利用で必要となる費用を「食費」「居住費」「生活」に分けて解説していきます。特養を検討している方はこれを参考に、毎月の費用をシミュレートしてみてください。

食費

特別養護老人ホーム利用者の食費は「基準費用額」として基準となる費用が国によって定められており、その金額は1日3食で日額1,445円です。ただし、これはあくまでも目安で実際に支払う金額は施設と利用者の契約によって変わります。

例えば、年金受給者などの収入が低い方は保険者へ申請することで「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。これにより助成を受けることができるため、実際に払う金額は利用者負担額のみとなります。なお外食や外出により施設での食事をとらない場合の対応は特養によって異なります。食費は日額計算となるため外泊時に1日分を減額してくれる施設もあれば、満額請求となる施設もあるということです。なかには食事ごとに食費を計算していて、1食分の減額に対応してくれる施設もあるでしょう。もしも入院や病気で長期間食事をとらないことが事前に分かっていれば、食事の提供を止めて食費を払わないことも可能です。

居住費

居住費も食費と同じく基準費用額として定められた目安の金額があり、居室のタイプによって費用は変わります。居室は1室1名で利用する「従来型個室」1室に複数のベッドを配置する「多床室」10名以下でユニットをつくり、自室以外のキッチンやトイレなどを共有する「ユニット型個室」多床室を改装してつくられたユニット型個室「ユニット型個室多床室」の4種類です。居室タイプと費用をまとめた表をご覧ください。

居室タイプ費用(日額)
ユニット型個室 2,006円
ユニット型個室的多床質1,668円
従来型個室1,171円
多床室855円

なお、特養の居室は食費と同じく施設と利用者の契約によって支払う金額が変化します。また表のもの以外にも「ペットと暮らせるお部屋」などさまざまなタイプの居室があるため基準費用額に当てはまらない可能性もあるでしょう。

生活費

生活費は基本的に自己負担となります。一例として、必需品の項目を以下に挙げました。

  • 日用品の購入費
  • 理美容費
  • 被服費
  • レクリエーション費

レクリエーションは特別養護老人ホームではよく行われており、ゲームや手芸・体操・音楽など気軽に参加できるものが多いです。ただし、使用する道具や材料は実費となるので注意が必要です。また、日用品でもおむつや尿取りパッドなどは施設側が負担します。そのほかクリーニングの必要がない洗濯にかかる費用など施設が負担してくれるものは多いですが、心配であれば問い合わせてみましょう。

5特別養護老人ホーム(特養)の負担限度額について

特別養護老人ホームの入所に当たっては介護保険の「負担限度額認定制度」を利用することができます。この制度を利用すれば費用のうち「食費」と「居住費」の負担を軽減することが可能です。また、制度を利用するための要件は所得と預貯金によって判断されます。基準については以下をご覧ください。

所得の基準
  • 世帯全員が住民税非課税
  • 世帯を問わず配偶者も住民税非課税

※年金収入のみの場合:120万円以下の方

預貯金の基準
  • 配偶者なし:1,000万円以下
  • 配偶者あり:2人の合計が2,000万円以下

※借入金・住宅ローン等の負債は預貯金から差し引き

さらに負担限度額制度を受けられる方でも所得などによって軽減される金額が変わります。これを「利用者負担段階」と呼び、1~4段階までのうち段階が上がるにつれ負担が重くなります。

第1段階・世帯全員が住民税非課税の人で、老齢福祉年金受給者の人
・生活保護を受給されている人
第2段階・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円以下の人
第3段階・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円を超える人
第4段階・上記以外の人

出雲市のホームページ「介護保険負担限度額の認定について」では利用者負担段階と負担限度額が詳しくまとめられているので、ぜひ参考にしてみてください。出典:「介護保険負担限度額の認定について|出雲市https://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1176442745716/index.html)」

6まとめ

今回は特別養護老人ホーム(特養)の種類や入所条件・かかる費用など幅広く解説しました。特別養護老人ホームは公的な施設であり介護保険が適用されるため、有料老人ホームに比べると費用が安く済むのがメリットです。一方で入所条件が厳しいうえになかなか空きがなく、即入所するのは難しいことがデメリットとなっています。ただ、条件に当てはまっていれば申し込みは可能なので広域型を中心にさまざまな特養を検討してみてはいかがでしょう。

監修者情報
株式会社イノベル 代表取締役

名古屋大学法学部卒業後、一般企業に勤務。2005年、家族介護をきっかけにヘルパー2級の資格を取得。介護職の方々と接するうちに介護業界に興味を抱き転職。福祉用具貸与事業所、訪問介護事業所、住宅型有料老人ホームの新規開設、運営に携わる。現在は、株式会社イノベル代表取締役。同法人が運営する“福祉の資格の学校キャリアアップ”にて教壇に立ち、初任者研修、福祉用具専門相談員研修、介護支援専門員受験対策講座などの講座を担当。その傍ら、主任介護支援専門員としての業務を行っている。
福祉の資格の学校キャリアアップ http://www.ca-up.net/

水上奈美
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