介護にまつわるお役立ちコラム
訪問看護とは?サービス内容(できること・できないこと)や料金・利用条件を解説

訪問看護は、在宅での療養生活を支える重要なサービスです。医療的ケアが必要な方や高齢者、障害をお持ちの方が住み慣れた自宅で安心して生活を続けるための強い味方です。看護師や理学療法士などの専門家が定期的に自宅を訪問し、医療処置や健康状態の確認、リハビリテーション、ご家族へのアドバイスなど、多岐にわたるサポートを提供します。
本記事では、訪問看護の基本的な内容から具体的なサービス内容、料金体系、利用するための条件まで、わかりやすく解説します。「どんなサービスを受けられるの?」「実際にいくらかかるの?」「どうやって申し込むの?」といった疑問にお答えしますので、参考にしてみてください。
1訪問看護とは

訪問看護とは、医師の指示に基づき、看護師や理学療法士などの医療専門職が患者の自宅を訪問して提供する医療サービスです。病気や障害を持つ方が住み慣れた環境で療養生活を送れるよう、バイタルチェックや服薬管理、医療処置、リハビリテーション、健康状態の観察などを行います。
主な目的は、患者の生活の質を向上させながら、入院の長期化や再入院を防ぎ、在宅での自立した生活を支援することです。家族の介護負担の軽減や、医療と生活の両面から患者を支える包括的なケアの提供が、訪問看護の重要な意義となっています。
在宅看護との違い
訪問看護と在宅看護の違いは、下表の通りです。
種類 | 概要 |
訪問看護 | 訪問看護とは、医師の指示のもと看護師などの専門職が利用者の自宅(老人ホームやサービス付き高齢者住宅などを含む)を訪れ、医療的ケアや療養上の支援を行うサービスのことです。 |
在宅看護 | 利用者が可能な限り住み慣れた自宅で生活できるよう、家族が中心となってさまざまなサービスを包括的に提供すること |
訪問看護は、看護師や理学療法士といった医療の専門家が患者さんの自宅を訪問し、医師の指示書に基づいて医療的なケアを行うサービスです。「自宅」と表現しましたが、訪問看護は利用者の居宅、つまり老人ホームやサービス付き高齢者住宅など「自宅」として認められている場所への訪問が認可されているのも特徴です。これは介護保険法や医療保険制度に基づく公的サービスであり、専門的な医療知識を持つ人材が提供します。
一方、在宅看護とは、自宅で療養する方に対して主に家族が行う日常的なケアや看護を指します。専門的な医療行為ではなく、基本的な健康管理や生活支援が中心です。
また、「訪問介護」は訪問看護と似ていますが、ホームヘルパーが提供する生活援助(調理・洗濯・掃除など)や身体介護(入浴・排泄・食事介助など)が中心であり、医療行為は行いません。訪問看護が医療的ケアに焦点を当てているのに対し、訪問介護は日常生活の支援に重点を置いている点が大きな違いです。
訪問看護ステーションの役割
訪問看護ステーションは、地域医療の重要な拠点として、医療的ケアが必要な方々の在宅生活を支援する施設です。
看護師を中心に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門職が所属し、自宅を訪問して医療サービスを提供します。活動の基盤となるのは医師が発行する訪問看護指示書であり、これに従って医療処置やリハビリテーションなどの専門的ケアを行います。
また、病院やクリニックとの情報共有や連携を密に取ることで、切れ目のない医療を実現し、患者の状態変化に迅速に対応します。さらに、ケアマネジャーと協力して介護サービス計画に医療的視点を組み込み、医療と介護の両面から利用者の生活を総合的に支援しています。
2訪問看護でできることとできないこと

訪問看護サービスは、医療的な専門知識を持つ看護師等が提供する在宅医療サービスですが、その範囲には明確な限界があります。
まず、訪問看護で提供されるのは医療的ケア(バイタルチェック、服薬管理、褥瘡ケア、各種医療処置など)や療養上の世話に限定され、家事援助や掃除、調理、買い物などの生活支援サービスは含まれません。これらは訪問介護が担当する領域です。
また、訪問看護は「居宅」を訪問して行うサービスであるため、利用者が入院中や施設入所中の場合はサービス提供ができません。ここで言う「施設入所」とは、特別養護老人ホームや介護老人保健施設など、介護保険上「居宅」として認められていない施設を指します。
さらに、デイケアやデイサービスなどの通所施設や友人宅など自宅以外の場所での看護提供も原則として認められていません。緊急時の対応は可能ですが、定期的な訪問看護の提供場所は居宅に限定されています。
療養生活を支える看護サービスの全容
訪問看護で提供される主なサービス内容を以下にまとめました。
分類 | 主なサービス内容 |
日常生活に関わる看護 | 健康チェック、身体の清拭、食生活ケア、排泄介助など |
日常生活に関わるリハビリ | 体位交換、関節運動、日常生活動作の訓練など |
話すこと・食べることに関わるリハビリ | 発語支援、飲み込み訓練など |
病気の治療・予防に関わる看護 | 創傷処置、医療機器管理、服薬管理など |
終末期に関わる看護 | 痛みのコントロール、療養生活の援助など |
訪問看護では、医療専門職が利用者の自宅を訪問し、多様な医療・看護サービスを提供します。具体的には、以下の通りです。
- バイタルサインチェックや身体清拭
- 食事・排泄支援などの日常生活援助
- 理学療法士等による体位変換や関節運動などの身体機能リハビリ
- 言語聴覚士による発語支援や嚥下訓練
- 医師の指示に基づく創傷処置や医療機器管理、服薬管理などの医療的ケア
- 終末期には痛みのコントロールや心理的サポートを含む総合的なターミナルケア
これらのサービスを通じて、利用者が住み慣れた自宅で可能な限り自立した生活を送れるよう、医療と生活の両面から支援します。
訪問看護で提供されない支援内容
訪問看護には明確なサービス範囲があり、それを超えるものは提供できません。まず、訪問看護は原則として利用者の自宅でのみ提供され、外出先や友人宅などでの看護サービスは範囲外です。
また、日常生活を支える買い物、調理、洗濯などの家事援助や、通院・外出の付き添いも基本的に訪問看護では提供されません(ただし、一部の訪問看護ステーションでは別料金でこれらのサービスを提供している場合もあります)。
これらの生活支援サービスは「訪問介護」の領域となります。訪問介護ではホームヘルパーが家事援助(掃除、洗濯、調理など)や身体介護(入浴介助、排泄介助など)を提供します。一方、訪問看護は医療的ケアを中心としたサービスで、医師の指示に基づいて看護師などの医療専門職が提供します。
医療行為と非医療行為の区分としては、注射や点滴、人工呼吸器管理、褥瘡処置などの医療処置は訪問看護が担当し、買い物や調理などの生活援助は訪問介護が担当するという棲み分けがされています。このように、利用者の生活を総合的に支えるためには、訪問看護と訪問介護の両方を適切に組み合わせることが重要です。
イチロウの訪問看護サービスでは、看護師がご自宅を訪問し、健康管理や医療処置に加えて、日常生活のサポートも行います。具体的には、自宅内の家事援助や通院・外出時の付き添いなど、介護保険では対応が難しいサービスも提供可能です。柔軟な対応が可能なイチロウの訪問看護サービスを、ぜひご検討ください。
専門職によるサービス内容の違い
訪問看護に関わる専門職は大きく看護系とリハビリテーション系に分類されます。看護師、准看護師、助産師、保健師は主に医療的ケア(バイタルサイン測定、服薬管理、医療処置、医療機器管理など)と療養指導を担当し、チーム全体の調整役も果たします。
一方、理学療法士は身体機能訓練、作業療法士は日常生活動作の訓練、言語聴覚士は言語・嚥下機能訓練を専門とします。
専門職 | 提供サービス |
看護師・准看護師・助産師・保健師 | 医療的ケア |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | リハビリテーション |
これらの専門職がそれぞれの専門性を活かしながら連携し、定期的な情報共有や支援方針の統一を図ることで、利用者の多様なニーズに応える包括的なケアを提供しています。さらに医師やケアマネジャーなど外部職種との連携も重要な役割となっています。
3訪問看護の利用条件と対象者

訪問看護は、幅広い年齢層や状態の方が利用できるサービスです。乳幼児から高齢者まで、慢性疾患や難病、障害、終末期などさまざまな健康上の課題を抱えている方が対象となります。利用するためには必ず主治医(かかりつけ医)による「訪問看護指示書」が必要です。この指示書には患者の病状や必要な医療処置、看護内容などが記載され、これに基づいて訪問看護が提供されます。
保険適用については、65歳以上の要介護・要支援認定を受けた方は原則として介護保険が適用されます。一方、40歳未満の方や、40~64歳で特定疾病(16種類の疾患)に該当しない方は医療保険が適用されます。また、特別な医療ニーズがある場合(末期がん、人工呼吸器使用、特定疾病など)は、65歳以上でも介護保険ではなく医療保険が優先して適用されることがあります。
それぞれの保険制度によって自己負担額や訪問回数の制限などが異なるため、個々の状況に応じた適切な制度を選択することが重要です。
訪問看護を受けられる人の条件
訪問看護を受けられるのは、病気や障害を持ち、自宅での療養が必要で、医師が訪問看護の必要性を認めた方です。年齢制限はなく、乳幼児から高齢者まで幅広い年齢層が対象となります。
がん患者、難病患者、脳卒中後のリハビリが必要な方、認知症の方、人工呼吸器などの医療機器を使用している方、終末期の方など、さまざまな状態の方が利用できます。
利用には主治医の「訪問看護指示書」が必須条件です。訪問看護を利用するには、まず主治医に相談し指示書を発行してもらい、次にケアマネジャーや地域包括支援センターに相談して訪問看護ステーションを選定し、契約後にサービスが開始されるという流れになります。
介護保険と医療保険の適用基準
訪問看護における介護保険と医療保険の適用条件と違いについて説明します。
保険の種類 | 適用条件 |
介護保険 | ・65歳以上で要支援・要介護認定を受けた方 ・40〜64歳で特定疾病により要支援・要介護認定を受けた方 |
医療保険 | ・40歳以上で介護保険の要支援・要介護に該当しない方 ・40歳未満で医師が訪問看護の必要性を認めた方 |
介護保険が適用される特定疾病の一覧(16種類)は以下の通りです。
【特定疾病に該当する 16 の疾病】
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
引用:厚生労働省|特定疾病
訪問看護の保険適用について、介護保険と医療保険は同時に利用することができません。利用者の状態や年齢に応じていずれか一方が適用されることになります。
要支援・要介護認定を受けている65歳以上の方は原則として介護保険が適用されますが、特例として以下のような場合には医療保険が適用されることがあります。
- 特別訪問看護指示書が発行された場合(急性増悪期など、一時的に頻回の訪問看護が必要な場合で、最大14日間)
- 末期がん患者(ターミナルケア)
- 特定疾病患者(ALS、難病患者など)
- 精神科訪問看護の対象となる方
- 人工呼吸器や中心静脈栄養などの高度な医療処置が必要な方
これらの特例は、医療依存度が高く、より頻回または専門的な看護が必要な場合に適用され、サービス内容の充実や訪問回数の制限緩和などのメリットがあります。どの保険を適用するかは、主治医やケアマネジャーと相談の上、利用者の状態に最も適した方法を選択することが重要です。
自費での訪問看護を検討するポイント
自費での訪問看護は、公的保険の枠を超えた柔軟性のあるサービスとして有効な選択肢です。年齢や疾患を問わず誰でも利用でき、保険適用の訪問看護と併用することで、必要な時間帯や頻度のケアを確保できる大きなメリットがあります。
たとえば、保険では対応できない早朝や夜間の訪問、外出先での看護、長時間のケア、通院付き添いなど、利用者のニーズに合わせたサービスを受けられます。
ただし、全額自己負担となるため費用負担が大きく、事業所によって料金体系やサービス内容に差があることに注意が必要です。選ぶ際は、料金の透明性、スタッフの専門性、緊急時対応の有無などを確認し、事前に十分な話し合いをしておくことが重要です。
4訪問看護の料金体系と費用負担

訪問看護の料金体系は、介護保険と医療保険で異なりますが、介護保険の場合は「単位数」という制度に基づいて計算されます。
訪問看護ステーションから看護師が訪問する場合、基本的に30分未満で471単位、30分以上60分未満で823単位、60分以上90分未満で1128単位といった具合に設定されており、この単位数に地域ごとの単価(1単位あたり10.0〜11.4円程度)を掛けて料金が算出されます。利用者の自己負担額は原則として1割ですが、一定以上の所得がある方は2割または3割負担となります。
また、介護保険には要介護度ごとに月額の支給限度額が設定されており(要支援1で5,032単位、要介護5で36,217単位など)、この限度額を超えたサービスを利用する場合は超過分が全額自己負担となるため、ケアプラン作成時に限度額を考慮したサービス調整が重要です。
介護度別の料金目安
介護度に応じた訪問看護の料金目安について、東京都特別区(23区)の料金体系を基に説明します。
要支援1〜要介護5までの支給限度額の一覧表は以下の通りです。
介護度 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
東京都特別区では、1単位あたりの単価が11.40円に設定されています。
介護度別の自己負担額の具体例(30分以上1時間未満の訪問看護を利用した場合)は以下の通りです。
【1割負担の場合】
- 要支援1・2:905円/回
- 要介護1〜5:938円/回
【2割負担の場合】
- 要支援1・2:1,810円/回
- 要介護1〜5:1,876円/回
【3割負担の場合】
- 要支援1・2:2,715円/回
- 要介護1〜5:2,814円/回
これに加えて、早朝・夜間(6:00〜8:00、18:00〜22:00)は25%増し、深夜(22:00〜6:00)は50%増しの加算があります。また、特定の状態(末期がん、人工呼吸器使用など)や複数名訪問、初回加算などさまざまな加算項目があり、利用者の状態や訪問内容によって実際の料金は変動します。
要介護度ごとの月額の支給限度額(例えば要介護5なら36,217単位=約41万円)を超えた場合は、超過分が全額自己負担となるため注意が必要です。
訪問する人 | 時間 | 単位数 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
看護師 | 20分未満 | 314 | 3,579円 | 358円 | 716円 | 1,074円 |
30分未満 | 471 | 5,369円 | 537円 | 1,074円 | 1,611円 | |
30分以上1時間未満 | 823 | 9,382円 | 938円 | 1,876円 | 2,814円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1,128 | 12,859円 | 1,286円 | 2,572円 | 3,858円 | |
理学療法士等 | 1回につき | 294 | 3,351円 | 336円 | 672円 | 1,008円 |
介護保険における訪問看護の単位数は全国一律ですが、その金額換算(1単位あたりの単価)は地域によって異なります。これは地域ごとの人件費や物価の差を反映したもので、東京都特別区の11.40円を最高に、地方では10.0〜10.7円程度と地域間で最大1.4倍の差があります。
介護保険での訪問看護利用時間は、20分未満、30分以上1時間未満、1時間以上1時間30分未満、1時間30分以上の4区分があります。利用回数に制限はなく、ケアプランに基づいて必要な回数の訪問が可能です。ただし、要介護度ごとの支給限度額内に収める必要があります。
一方、医療保険での訪問看護は、1回の訪問時間は30分〜90分が一般的で、原則として週3回までという利用制限があります。ただし、特別な医療ニーズがある場合(末期がん、難病、精神疾患など)は週4回以上の訪問も可能です。医療保険の場合は単位数ではなく、点数制による料金計算となる点も介護保険との大きな違いです。
保険適用時の自己負担額
訪問看護の保険適用時の自己負担額は、利用する保険制度や年齢、所得によって異なります。介護保険では、65歳以上の方は原則1割負担ですが、一定以上の所得がある場合は2割または3割負担となります(年収280万円以上で2割、340万円以上で3割)。
医療保険では年齢によって負担割合が異なり、75歳以上は原則1割(現役並み所得者は3割)、70〜74歳は原則2割(現役並み所得者は3割)、70歳未満は3割、就学前の子どもは2割となっています。
たとえば、30分以上1時間未満の訪問看護(5,000円程度)を受けた場合、介護保険1割負担なら500円、医療保険3割負担なら1,500円が自己負担額となります。
また、月々の負担が高額になった場合は、「高額介護サービス費」や「高額療養費制度」によって一定額以上は払い戻される仕組みがあり、所得に応じた負担上限額が設定されています。
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イチロウは、介護保険の枠にとらわれない自費の訪問介護・看護サービスを、24時間365日提供しています。喀痰吸引や経管栄養などの医療的ケアから、通院・外出の付き添い、家事支援、夜間の見守りまで、幅広いニーズに対応可能です。初期費用や登録料は不要で、利用した時間分だけの明瞭な料金体系を採用しており、1時間あたり5,000円(看護コース)からご利用いただけます。医療行為が不要で介護士へのご依頼であれば1時間あたり2,800円から利用でき、お客様のご状況に合わせて切り替えてご利用いただけます。
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6まとめ
訪問看護は、医療と生活の両面から在宅療養者を支える重要なサービスです。本記事では、訪問看護の基本的な定義から、提供されるサービス内容、専門職の役割、利用条件、料金体系まで幅広く解説しました。訪問看護と訪問介護の違いを理解し、適切に組み合わせることで、より充実した在宅生活が可能になります。
介護保険と医療保険の適用条件や自己負担額を把握し、必要に応じて自費サービスの活用も検討しましょう。住み慣れた自宅で安心して暮らし続けるために、訪問看護サービスを上手に取り入れることをおすすめします。